【現年度】電子申請システムを活用した市税納付書再発行
更新日 : 2026年6月15日
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現年度(令和8年度)の市税納付書が再発行できます
「納付書が見当たらない…」
「納期限が過ぎたどうしよう…」
そんなときも、あわてる必要はありません。
北九州市では、現年度(令和8年度課税分)の市税納付書の再発行手続きをオンラインで行っています。
紛失・破損などのケースに対応可能です。
電話をしなくても、役所の窓口に出向く必要もありません。
オンライン(電子申請)での請求によって、新しい納付書を発行・お届けします。
対象年度
現年度(令和8年度に課税されたものに限ります)
請求できる方
納税義務者本人
対象税目
- 市県民税・森林環境税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税
申請方法
居住区(固定資産税の場合は物件所在区)が、門司区、小倉北区、小倉南区の場合
以下の二次元コードを読み取っていただくか、市税納付書の再発行申請(東部市税事務所納税課所管)(外部リンク)をクリックしてください。
居住区(固定資産税の場合は物件所在区)が、若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区の場合
以下の二次元コードを読み取っていただくか、市税納付書の再発行申請(西部市税事務所納税課所管)(外部リンク)をクリックしてください。
注意事項
- 納期限未到来の場合は当初納期限、納期限間近または納期限を経過している場合は、発送処理から2週間後の期限で再発行します。
- 延滞金を納付書発行日で計算し、加算される場合は延滞金も含めた金額で作成します。延滞金は税額の納付日で確定します。再計算して不足が生じた場合は、後日不足分の納付書を送付しますので、納付してください。
- 請求後、郵送で発送します。
- 納付書は、北九州市の登録する住所・所在地以外への送付はできません。
- 納付書の請求に関わらず、時期によっては行き違いで、督促状や催告書が送付されることがあります。
- 次に該当する場合は請求を受け付けることができません。
- 申請された内容が、北九州市で登録された情報と合致しないとき
- 既に納付されているとき又は課税されていないとき
- 口座振替の登録をしているとき(残高不足などで振替できなかったものを除く。)
- 請求された税金以外に未納があるとき
このページの作成者
財政・変革局税務部収税企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2031 FAX:093-562-1039
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