ページトップ
ページ本文

指定変更申請及び変更届(事業所等の指定内容に変更が生じた場合)

更新日 : 2026年10月30日
ページ番号:000153192

指定を受けている内容に変更が生じた場合はその旨の届出が必要です。

サービス種別や変更内容によって届出書類や時期が異なりますのでよくご確認ください。

届出の区分と必要な手続きについて

1.「指定変更申請」をご提出いただくケース

届出を行いたい変更内容が、以下に該当する場合は「指定変更申請」によって届出を行います。

  • 障害者支援施設の、提供するサービス種類等の変更または定員増加
  • 生活介護の定員増加
  • 就労継続支援A型・B型の定員増加
  • 障害児通所支援事業の定員増加
  • 障害児入所施設の定員増加

指定変更申請をご提出する1か月前までに、必ず事前相談を済ませてください。

事前相談の予約は「指定申請に係る事前相談予約ページ」から行うことができます。

「指定申請、更新申請、変更届出及び指定変更申請チェックリスト集」にて必要書類を把握の上、「指定申請、更新申請、各種届出に関する書類一覧」から各書類の様式をダウンロードして作成してください。

指定変更申請は各月16日締め切りで受け付けております(16日を過ぎた申請は翌月受付分扱いとなります)。

各月に受け付けた申請は、書類審査や現地確認を経たのち、申請月の翌々月1日付けで変更適用となります。

体制や書類に不備や不足がある場合は、スケジュール通りに変更ができませんので予めご承知おきください。

2.事前相談の上、「指定内容変更届出書」(以下「変更届」)をご提出いただくケース

注意! 変更届の提出期限は変更内容によって異なります。チェックリスト上に記載されておりますのでご確認ください。

届出を行いたい変更内容が、以下に該当する場合は変更届によって届出を行います。

  • 前項「指定変更申請」の提出が必要なサービスを除く、サービスの定員増加
  • 事業所所在地変更、施設改修等による平面図の内容変更
  • 共同生活援助のユニット追加

変更届をご提出する1か月前までに、必ず事前相談を済ませてください。

事前相談の予約は「指定申請に係る事前相談予約ページ」から行うことができます。

「指定申請、更新申請、変更届出及び指定変更申請チェックリスト集」にて必要書類を把握の上、「指定申請、更新申請、各種届出に関する書類一覧」から各書類の様式をダウンロードして作成してください。

3.事前相談不要、「変更届」をご提出いただくケース

注意! 変更届の提出期限は変更内容によって異なります。チェックリスト上に記載されておりますのでご確認ください。

前項2つ以外の内容で(加算算定体制に関する内容を除く)変更を行う場合も変更届をご提出いただきますが、事前相談は不要です。

「指定申請、更新申請、変更届出及び指定変更申請チェックリスト集」にて必要書類を把握の上、「指定申請、更新申請、各種届出に関する書類一覧」から各書類の様式をダウンロードして作成してください。

4.「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」をご提出いただくケース

新たに加算を算定したい場合、算定の区分が変わる場合、算定しなくなる場合はこの届出が必要です。

詳細は「加算等の届出(通年)」をご確認ください。

書類の提出方法、提出先及び問い合わせ先

作成した申請書類は郵送(当日消印有効)または当課への直接持参によってご提出いただけます。

郵送での提出の場合は封筒の表に届出の区分によって下記のとおり朱書でご記入ください。

  • 「障害福祉サービス等事業所指定の変更申請在中」
  • 「障害福祉サービス等事業所指定の変更届在中」

書類提出及び問合せ先

北九州市保健福祉局障害福祉部障害者支援課 指定指導係
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2727  FAX:093-582-2425

このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。

メールを送信(メールフォーム)