【指定申請に係る事前相談の概要】
北九州市に指定申請を行う事業者が以下に該当する場合、申請前に事前相談が必要となります。
- 事業所等を新規に開設したい場合
- 既に指定を受けている事業所等の定員を増やしたい場合
- 既に指定を受けている事業所等の所在地を変更したい場合
- 既に指定を受けている事業所等の平面図を変更したい場合(事業場所の追加や、各部屋の使用用途が変更になる場合を含む)
- 既に指定を受けている共同生活援助のユニットを追加したい場合
- 既に指定を受けている障害者支援施設で提供する施設障害福祉サービスの種類を変更したい場合
事前相談は各申請期限の1か月前(申請期限自体は届出の内容によって異なります)までに済ませていただくようお願いします。
指定に伴い必要な書類や手続きの内容については、適宜下記ページと申請チェックリストをご確認ください。
このページで事前相談の予約を行うことができます。











