令和9年1月(令和8年分以降の報告)から、事業者の皆様の事務負担軽減のため、給与支払報告書及び源泉徴収票の提出方法が大きく見直されます。
令和9年1月から給与支払報告書・源泉徴収票の提出方法が変わります
更新日 : 2026年7月17日
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1. 税務署への源泉徴収票の提出が不要になります
令和9年1月1日以後に市区町村へ「給与支払報告書」を提出した場合、税務署長にも「源泉徴収票」が提出されたものとみなされるようになります。これにより、税務署へ別途提出する必要がなくなります。
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対象: 令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票
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変更点: 源泉徴収票の提出範囲が、給与支払報告書の提出範囲(原則すべての受給者)と同一になります。
2. 電子データでの提出義務基準が「30枚以上」に引き下げられます
給与支払報告書をeLTAXや光ディスク等の電子データで提出しなければならない対象者が、現在の「100枚以上」から「30枚以上」に引き下げられます。
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適用時期: 令和9年1月1日以後の提出分から
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判定基準: 前々年(令和7年)に税務署へ提出した「源泉徴収票」の枚数が30枚以上の場合、電子データでの提出が義務付けられます。
【詳細資料】
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