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証明の種類と内容・手数料・発行窓口・必要書類

更新日 : 2024年6月3日
ページ番号:000001683

1. おもな証明の種類・内容・手数料・発行可能年度

証明書の種類 内容 手数料 発行可能年度
市・県民税関係証明

所得額(課税・非課税)証明

前年(1月から12月)の1年間の合計所得金額、所得控除額、課税標準額、前年所得に対する市・県民税額、扶養親族(人)など

市・県民税が非課税であることの証明
(非課税の場合は備考欄に記載)

1枚300円

現年度分及び過去5年度分。

未申告の場合、申告後に証明可能。

ただし、申告可能年度が5年度未満の場合、その申告の限度まで。

固定資産税関係証明 土地・家屋課税台帳記載事項証明 評価証明

【基本掲載項目】
物件の所在地、地目、課税地積、課税床面積など
【その他】
価格、課税標準額、税額

1件300円
(筆・棟)

1件増すごとに200円

現年度分及び過去5年度分。

事情に応じて、過去10年度分について、証明できる場合あり。

公課金証明

【基本掲載項目】上記に同じ
【その他】価格、税額

訴訟登記用

【基本掲載項目】上記に同じ
【その他】価格

競売用 【基本掲載項目】上記に同じ
【その他】税額
車庫証明 【基本掲載項目】上記に同じ
【その他】価格
無資産証明 市内において資産(土地・家屋)がないことの証明 1枚500円
償却資産課税台帳記載事項証明 資産の所在区、資産の種類等、評価額、税額など

1件300円
(資産)

1件増すごとに200円

納税関係証明 納税証明書 一般用

各税目(下記参照)ごとの課税額、納付済税額など

(注)【税目】市・県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、その他の市税

1件300円
(1税目又は1項目につき)

現年度分及び過去3年度分。

未納の徴収金がある場合、その限度において証明可能。

完納証明 市税に滞納がないことの証明
滞納処分に係る証明 過去3年以内に市税の滞納処分を受けたことがないことの証明 1枚300円

軽自動車税納税証明書(継続検査用) (注)

車両番号、納税年月日など 無料
最新のもの
その他 住宅家屋用証明

家屋の所在地、床面積、建築年月日又は取得年月日など

1枚1,300円

(注)各証明書は、いずれも年度ごとに発行します。
(注)手数料は、年度ごとの額です。
(注)所得額(課税・非課税)証明書や個人市県民税の納税証明書(一般用)については、証明書コンビニ交付サービスでも取り扱っています。(発行可能年度は、最新年度分のみです。ただし、未申告の方は発行できません。)
(注)未申告の方が「所得額(課税・非課税)証明書」を必要な場合は、証明発行窓口(各区役所内の市民税課・税務課)にて手続きください。
(注)市税証明の年の表記については、「2019年」を「平成31年」と表記しています。
(注)継続検査時の納税証明書は原則不要となりました。詳しくは、「令和5年1月から軽自動車税関係手続がオンライン化されます」をご覧ください。

2. 証明を申請できる方

 原則、次の人に限られます。

1.本人(納税管理人や相続人を含む)

2.本人の委任状、代理権授与通知書を持参した方

3.北九州市の住民票上で同一世帯で同居の配偶者、親、子で、本人から依頼があったと認められる方
(同居であっても兄弟姉妹、義理の親子の場合は、本人の委任状等が必要)

4.法人の場合は、代表権のある方(それ以外の方は、委任状等が必要)

5.借地人・借家人などの方 (賃貸借契約書など契約内容が確認できる書類が必要)
 借地人・借家人などの方が請求する証明は、契約内容などの確認が必要なため、東部及び西部市税事務所の固定資産税課でのみ取り扱います。

3. 申請する際に必要なもの

1.申請書(窓口に配置しています。また、市税証明書交付申請書(所得額(課税・非課税)証明、評価額証明、納税証明等)(外部リンク)からダウンロードできます。)
 法人の申請の場合は、申請書に代表者印の押印が必要です。ただし、法人代表者が自署した場合は、法人代表者印は不要です。

2.窓口におこしになる方の本人確認書類(詳しくは、「お知らせ」をご覧ください。)

3.委任状(本人から委任された方)
 委任状は、委任者本人が署名・押印してください。(様式は委任状(税に関する証明書・閲覧の申請)(外部リンク)からダウンロードできます。)
 法人の証明書を社員の方が申請する場合、代表者からの委任状が必要です。
 委任状がない場合、代表者の自署もしくは、記名・代表者印の押印がある申請書が必要です。さらに、社員であることが確認できるもの(社員証等)の提示をお願いします。

4.その他
 納付から1箇月以内に納税証明書が必要な場合、納付された情報が反映されていないことがありますので、領収書をご持参ください。
 また、口座振替にて納付されている方で、振替日から4開庁日以内に納税証明書の申請をする場合は、振替記入済みの通帳(当座預金の場合は照合票等)をご持参ください。
 なお、共通納税システムを利用して電子納税された場合は、納付の確認ができるまで1週間程度かかります。納付直後に納税証明書を請求される場合は、金融機関等の窓口でご納付いただき、証明発行窓口(各区役所内の市民税課・税務課又は出張所)に領収書をご提示ください。

4. 証明の発行窓口

 証明書は、お住まいの区に関係なく、各区役所内に設置している市税事務所の証明窓口及び各区出張所で受付・発行しています。
(北九州市役所本庁舎(住宅用家屋証明を除く)、小倉駅・黒崎駅の行政サービスコーナーでは、受付しておりません。)

 マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、コンビニエンスストアで受付・発行ができます。
 なお、利用には条件があります。詳しくは「市税証明書コンビニ交付サービス」をご確認ください。

証明書の種類 担当窓口

所得額(課税・非課税)証明

固定資産課税台帳記載事項証明 
(土地、家屋、償却資産)

納税証明

各市税事務所市民税課もしくは税務課
又は 各区出張所(出張所 では、一部発行できない証明があります)

ただし、以下の「固定資産課税台帳記載事項証明」については、市税事務所固定資産税課が窓口になります。
・借地借家人からの申請
・納税義務者又はその代理人以外で訴えの提起を行う方からの申請
・競売申立人からの申請
・固定資産課税台帳に特定の家屋が登録されていないことの証明
(家屋滅失登記申請の添付書類として使用する場合は、当該家屋の登記簿謄本が必要です。)

住宅用家屋証明 各市税事務所固定資産税課
又は都市戦略局建築審査課

5. 郵送による証明の申請

 市外にお住まいの方など、窓口にお越しになれない場合は、郵送での請求も受け付けております。詳しくは、郵送による証明の申請手続をご覧ください。

6. お問い合わせ先

担当窓口 電話番号 郵便番号 所在地
門司区 東部市税事務所 門司税務課 093-331-9811 801-8510 北九州市門司区清滝一丁目1番1号(門司区役所内)
小倉北区 市民税課 093-582-3364 803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号(小倉北区役所内)
小倉南区 小倉南税務課 093-951-0043 802-8510 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号(小倉南区役所内)
若松区 西部市税事務所 若松税務課 093-761-4182 808-8510 北九州市若松区浜町一丁目1番1号(若松区役所内)
八幡東区 八幡東税務課 093-681-5851 805-8510 北九州市八幡東区中央一丁目1番1号(八幡東区役所内)
八幡西区 市民税課 093-642-1452 806-8510 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号(コムシティ内)
戸畑区 戸畑税務課 093-871-0571 804-8510 北九州市戸畑区千防一丁目1番1号(戸畑区役所内)

 (注) ただし、以下の「固定資産課税台帳記載事項証明」については、市税事務所固定資産税課が窓口になります。

  • 借地借家人からの申請
  • 納税義務者又はその代理人以外で訴えの提起を行う方からの申請
  • 競売申立人からの申請
  • 固定資産課税台帳に特定の家屋が登録されていないことの証明
    (家屋滅失登記申請の添付書類として使用する場合は、当該家屋の登記簿謄本が必要です。)

東部市税事務所固定資産税課(電話093-582-3370)〒803-8510北九州市小倉北区大手町1番1号
西部市税事務所固定資産税課(電話093-642-1459)〒806-8510北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号

7.注意事項

 証明窓口における証明手数料の返金や証明書の差し替えについては、証明書の交付当日のみの対応となります。(証明書コンビニ交付サービスで取得した証明書については、証明手数料の返金はできません。)

このページの作成者

財政・変革局税務部税制課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2030 FAX:093-562-1039

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