地区計画とは、地区内の建物の建て方や道路・公園などに関するルールを定める都市計画制度のひとつで、都市全体の土地利用ルールである用途地域を補完し、地区の特性に合わせたきめ細かなルールを住民のみなさんが主体となって行政と一緒に決めることができる制度です。
地区計画とは
1 地区計画とは
2 地区計画で決められること
地区計画の目標・方針(区域の整備・開発および保全の方針)
土地利用の方針
地区施設の整備の方針
建築物等の整備の方針
その他区域の整備に関する方針
地区整備計画
地区施設の配置及び規模
道路・公園・緑地・広場などを地区施設として定め公共空間を確保します。
建築物等やその他の敷地などの制限に関する事項
建築物等の用途の制限
容積率の最高限度または最低限度
建蔽率の最高限度
建築物の敷地面積の最低限度
建築物の建築面積の最低限度
建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度
壁面の位置の制限
壁面後退区域における工作物の設置の制限
建築物等の高さの最高限度又は最低限度
建築物の居室の床面の高さの最低限度
建築物等の形態又は意匠の制限
緑化率の最低限度
垣又はさくの構造の制限
3 地区計画の検討の流れ
1 まちづくりのスタート
「良好な住環境を守りたい」「美しい街並みを創りたい」といった、まちづくりのきっかけは多様です。まずは地域の方々が集まり、まちに対する様々な思いを話し合いましょう。これがまちづくりの第一歩です。
2 地区の現状調査
皆様がお住まいの街を調査してみましょう。例えば、地域の住民で一緒に街歩きをすることで、地区の魅力や課題などを整理できます。
3 まちづくりの課題特定
調査結果に基づき、行政担当者から地区の建物や道路等の状況説明を受け、まちづくりの具体的な課題を整理・共有します。
4 地区計画素案の作成
まちづくりの課題解決と将来像の実現に向けた目標を設定し、その目標達成のための建築物等の具体的なルールを検討し、地区計画の素案を作成します。
5 関係者の合意確認
地区計画の実現に向けて、関係者や土地所有者等の合意形成を図るとともに、周辺住民への周知を徹底します。
6 都市計画の提案
関係権利者の合意形成の下に作成した地区計画の素案について、北九州市に都市計画決定を提案します。
都市計画の提案には、地域主体の身近なまちづくりを都市計画として提案できる制度があります。
提案された地区計画の素案について、北九州市にて都市計画の必要性を判断し、必要があると判断された場合には、案の公告縦覧、都市計画審議会付議等の手続きを経て、都市計画が決定されます。
4 パンフレット「みんなでつくるまちづくりのルール 地区計画」
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