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中間検査の手続きについて

更新日 : 2023年5月1日
ページ番号:000004420

 北九州市では、令和5年5月1日以後に確認申請書を提出したものについて、建築基準法第7条 の3第1項第2号の規定を適用し、中間検査制度を実施します。中間検査対象建築物については、「中間検査制度について」のページより確認してください。

提出書類

中間検査申請書を行う場合は、以下の書類を提出してください。
 

【中間検査申請書】
届出書・申請書のページでダウンロードできます。

【中間検査添付図書(法施行規則第4条の8、市細則第4条)】
(注1)中間検査添付図書は、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図です。
(注2)上記は確認申請書に添付していない場合に提出してください。

【施工状況報告書】
届出書・申請書のページでダウンロードできます。
法第6条第1項第4号の建築物は提出する必要はありません。

【工区図】
複数工区の場合、検査箇所を明確にするために、提出してください。

【委任状】
確認申請時に、確認申請及び中間検査申請を一括して委任した旨の委任状を提出した場合は、その写しでもかまいません。

提出時期

特定工程完了後、4日以内に提出してください。
また、検査希望日の前々日まで(土曜日・日曜日・祝日は除く)にお願いします。

例)検査日が月曜日の場合、木曜日までに申請してください。

水曜日の午後は、検査の受付等をできるだけご遠慮いただきますようお願いします。

提出場所

北九州市建築審査課窓口

検査日程

北九州市では、他の申請業務との兼ね合い上、地区毎に検査を行う原則的な曜日を下表のように決めております。
検査日程に調整については、事前の連絡をお願いします。

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
検査実施地区 西部 東部 検査
無し
西部 東部

東部 :小倉北区・小倉南区・門司区・戸畑区
西部 :八幡東区・八幡西区・若松区

検査開始時刻の問い合わせは、検査日前日の13時から17時までにお願いします。

手数料

中間検査申請手数料については、下記一覧表をご覧下さい。

『建築確認申請等手数料について』

注意事項

  1. 中間検査までに変更がある場合は、新たに計画変更申請が必要になります。
    次の工程に進めない場合もありますので、事前に相談してください。
  2. 指定確認検査機関で確認申請を行って、市で中間検査を受ける場合は、事前に相談してください。

このページの作成者

都市戦略局指導部建築審査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2535 FAX:093-561-7525

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