北九州市における大規模小売店舗立地法第6条第1項に基づく変更、第6条第5項に基づく廃止の届出は下記のとおりです(第5条第1項、附則第5条第1項、第6条第2項に関するもの以外)。
- 令和7年3月11日届出以降のものについて、PDFファイルで公開しています。
- なお、第6条第1項に関するものの公告及び縦覧及び第6条第5項に関するものの公告は、本ページへの掲載により行っています。
- ただし、法人登記の全部事項証明書に関するものについては、個人情報保護のため本ページには掲載せず、産業経済局サービス産業政策課の窓口にて縦覧を行っています。
【設置者の方へのお願い】
- 届出の際の様式のダウンロードは大規模小売店舗立地法及び関連法令についてのページからおねがいします。
- 届出先は、 産業経済局サービス産業政策課 です。
- メールアドレスは、 san-service@city.kitakyushu.lg.jp です。
- 原則、PDF化したデータを電子メールで提出してください。
- 本ページで公開中のものを参考に作成されることをお勧めします。
- 届出の際、複数ページにわたる場合は、2ページ以降の余白(ヘッダ右側)に店舗名称(大規模小売店舗の名称)を記載してください。(添付資料によって複数ページとなる場合を含む)