くわしくは、「特定健診・特定保健指導」をご覧ください。
国保の保健事業
特定健診・特定保健指導
はり・きゅうの施術補助
市が指定したはり・きゅう師(注)から、健康増進のための施術を受けた場合は、施術料金の2分の1に相当する額について国民健康保険から補助が受けられます。
施術を受けるときは、そのつど資格確認ができるもの(資格確認書等)と「はり・きゅう受療証」を持参してください。
なお、補助金を申請する際に印鑑が必要ですので、施術を受けた月に1度は印鑑を持参してください(自署の場合は、押印不要です)。
| 施術料金 | 市の補助 | 本人負担分 | 制限回数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1術(はり又はきゅう) | 3,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1人1日1回 月10回まで |
| 2術(はり及びきゅう) | 3,300円 | 1,650円 | 1,650円 |
(注)施術について免許を取得し、保健所等に届出を行なっているはり・きゅう師の申請により市が指定します。指定されたはり・きゅう師には、市の指定書が交付されています。
補助の対象者
北九州市国民健康保険の被保険者
(注)はり、きゅうの補助を受けるには「はりきゅう受療証」が必要です。
令和8年4月から『はり、きゅう受療証が変わります
これまで施術を受けるたびに施術所より受療証に押印をする形式のものでしたが、令和8年4月から施術を受けるたびに受療証からシールを1枚はがし、所定の様式に貼り付け、施術所から受療証に押印をしてもらうものに変わります。これまで使用していた受療証は令和8年3月31日まで使用できます。
- 令和8年4月1日からは新しい受療証(シール形式)を使用してください。
- 受療証がない場合は原則として補助は受けられません。
使用方法についての動画を掲載しておりますのでご参考ください。
はりきゅう受療証の申請方法
- 市役所保険年金課に必要書類を郵送する
- お住いの区役所国保年金課の窓口で手続きをする
(注)原則、郵送でのお渡しとなります。
郵送する場合
「北九州市はりきゅう受療証交付申請書(PDF形式:182KB)」を北九州市保険年金課に郵送してください。
記入の仕方につきましては、記入例(PDF形式:135KB)をご参考下さい。
郵送先
〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市保健福祉局保険年金課 はり、きゅう担当宛
区役所窓口での申請の場合
お住いの区の区役所国保年金課に本人確認ができるものを持参し、お手続きをしてください。
代理人の方が申請する場合については、事前にお住いの区の区役所国保年金課に必要な書類を確認のうえお手続きをしてください。
| 区役所 | 電話番号 |
|---|---|
| 門司区役所 | 093-331-1832 |
| 小倉北区役所 | 093-582-3400 |
| 小倉南区役所 | 093-951-4119 |
| 若松区役所 | 093-761-5951 |
| 八幡東区役所 | 093-671-2859 |
| 八幡西区役所 | 093-642-1332 |
| 戸畑区役所 | 093-881-2391 |
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このページの作成者
保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227
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