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後期高齢者医療制度のマイナ保険証について

更新日 : 2026年7月16日
ページ番号:000173970

後期高齢者医療制度にご加入の方へのお知らせ

令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行は終了し、マイナ保険証(注)の利用を基本とする仕組みに移行します。

(注)マイナ保険証とは、健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードのことです。

令和8年8月以降に交付するもの

令和8年8月以降は、国の方針に基づき、マイナ保険証の登録状況や利用状況、交付時点での年齢により、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」のいずれか一方を交付します。

資格情報のお知らせについて

84歳以下のマイナ保険証を普段から利用されている方に交付します。資格情報のお知らせとは、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるものになります。

  • マイナ保険証を普段から利用されている方は、以下の条件をともに満たす方です。

(1)過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用している

(2)概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用している

  • マイナ保険証が医療機関等で読み取りできない場合は、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに提示することで受診することができます。
  • 「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関を受診できません。

(注)特別な事情があり資格確認書の継続交付を希望された方には、マイナ保険証の利用状況に関わらず資格確認書を交付します。

(注)容態の変化などでマイナ保険証での受診が困難になった場合は、お住まいの区の国保年金課へご相談ください。

資格確認書について

85歳以上の方と84歳以下のマイナ保険証を普段利用されていない方に交付します。

資格情報のお知らせ、資格確認書の見本

令和6年12月2日以降に医療機関を受診するには

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証をご使用ください。

マイナ保険証をお持ちでない方

「資格確認書」を医療機関等に提示してください。

マイナ保険証の利用登録解除について

各区役所国保年金課窓口で申請を受付します。
お持ちいただくもの等、個別のご案内がある場合がありますので、来所の前にお住まいの区の国保年金課へお電話ください。

限度額適用認定について

令和6年12月2日で限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の新規発行は終了となりました。 

注意:新規の証発行は終了しましたが、制度がなくなるわけではありません。

マイナ保険証をお持ちの方

減額認定証等を提示しなくても、限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証をお持ちでない方

オンライン資格確認の仕組みにより窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、負担区分の提示を求められる場合があるため、限度区分が併記された資格確認書が必要な場合は、お住まいの区の国保年金課に申請してください。

お問い合わせ先

ご不明な場合は、お住まいの区の区役所国保年金課後期高齢者医療制度担当へお問い合わせください。

  • 門司区役所国保年金課 後期高齢者医療制度担当 093-331-3310
     
  • 小倉北区役所国保年金課 後期高齢者医療制度担当 093-582-3406
     
  • 小倉南区役所国保年金課 後期高齢者医療制度担当 093-951-4116
     
  • 若松区役所国保年金課 後期高齢者医療制度担当 093-761-5755
     
  • 八幡東区役所国保年金課 後期高齢者医療制度担当 093-671-2859
     
  • 八幡西区役所国保年金課 後期高齢者医療制度担当 093-642-1333
     
  • 戸畑区役所国保年金課 後期高齢者医療制度担当 093-881-2391
     
  • 福岡県後期高齢者医療広域連合 092651-3111

 国民健康保険にご加入の方はこちらをご覧ください。 

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このページの作成者

保健福祉局総務部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

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