ページトップ
ページ本文

障害者の方には?

更新日 : 2025年10月16日
ページ番号:000001732

 病気やケガで国民年金法が定める1、2級の障害の状態になった人に支給される年金です。障害をもつ本人の状況により、要件等が下記の(1)から(3)に分かれます。

(1)国民年金に加入中の病気や病気やケガが原因で障害になった場合

 次のすべての要件に該当していること。

  • 初診日が、国民年金加入中であること。 (「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガで最初に病院にかかった日のことをいう)
  • 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの加入すべき期間のうち、保険料を納めた期間(免除・猶予の期間含む)が3分の2以上あること。または、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの過去1年間に保険料の未納期間がないこと。
  • 障害認定日時点の障害の程度が1級または2級であること。
    (注1) ここでいう1級、2級とは年金制度の障害等級であり、障害者手帳の障害等級とは異なります。
    (注2) 「障害認定日」とは、その病気やケガの種類や症状により異なりますが、一般的には初診日から1年6か月経過した日のことをいいます。

  詳しくは区役所、年金事務所の窓口でお尋ねください。

(2)20歳前に初診日がある病気やケガが原因で障害となった場合

20歳になる前に初診日がある病気やケガが原因で1級または2級の障害になった場合、障害認定日の翌月分から障害基礎年金が支給されます。ただし、一定以上の所得がある場合や他の公的年金を受けている場合は、障害基礎年金の支給が制限される場合があります。

(注1) ここでいう1級、2級とは年金制度の障害等級であり、障害者手帳の障害等級とは異なります。
(注2) 障害認定日が20歳より前になる場合は、20歳になったときを障害認定日とします。

(3)初診日が60歳以上65歳未満の期間に初診日がある病気やケガが原因で障害になった場合

 次のすべての要件に該当していること。

  • 過去に国民年金に加入したことがあり日本に住所があること。
  • 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの被保険者であった期間のうち、保険料を納めた期間(免除・猶予の期間を含む)が3分の2以上あること。または、初診日の前日において、初診日のある月の前々月以前における直近の被保険者期間であった月から過去1年間に保険料の未納期間がないこと。
  • 障害認定日時点の障害の程度が1級または2級であること。
    (注) ここでいう1級、2級とは年金制度の障害等級であり、障害者手帳の障害等級とは異なります。

障害認定日時点の障害の程度が1,2級よりも軽い場合

 上記(1)から(3)いずれの場合も、障害認定日時点の障害の程度が軽く障害基礎年金を受けとれなかった人が65歳になるまでに障害の程度が重くなり、1級または2級に該当するようになった場合は障害基礎年金が支給されます。この場合、65歳になる前に請求することが必要です。

障害基礎年金の年金額(令和7年度 昭和31年4月2日以降生まれの人の額)
等級 年金額
1級   年額 1,039,625円(月額 86,635円)
2級   年額 831,700円(月額 69,308円)

受給権取得時、障害者本人に生計を維持されている子がいる場合、一人につき次の額が加算されます。

子どもがいる場合の加算額
子の人数 加算額
第2子まで  年額 239,300円(月額 19,941円)
第3子から  年額 79,800円(月額 6,650円)

(注1) ここでいう子とは、18歳到達年度の末日までにある子、または20歳未満の1、2級の障害をもつ子のことをいいます。

(注2) 受給権取得後、障害者本人が生計を維持することとなった子については、届出が必要です。

請求先

(1) 国民年金に加入中の病気やケガが原因で障害になった場合

 初診日時点の年金の加入状況によって違います。

請求先
初診日の加入状況 受付窓口

・第1号被保険者

 自営業者、学生、無職の方など

・国民年金の任意加入者

区役所国保年金課

・第2号被保険者

 会社員や公務員の方など

・第3号被保険者

 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

年金事務所

(2) 20歳前に初診日がある病気やケガが原因で障害になった場合

 住所地の区役所国保年金課

(3) 初診日が60歳以上65歳未満の期間に初診日のある病気やケガが原因で障害になった場合

 初診日時点の年金の加入状況によって違います。

請求先
初診日の加入状況 受付窓口
2号被保険者 年金事務所
上記以外の方 区役所国保年金課

お問合せ先

区役所

区役所電話番号
門司区役所国保年金課   093-331-0522 
小倉北区役所国保年金課  093-582-3404 
小倉南区役所国保年金課  093-951-4117 
若松区役所国保年金課  093-761-2961 
八幡東区役所国保年金課  093-671-0802 
八幡西区役所国保年金課  093-642-1330 
戸畑区役所国保年金課  093-881-0622 

障害基礎年金の相談・申請は、事前にオンライン予約をお願いします。
窓口予約フォーム(外部リンク)

  • 窓口の混雑状況によっては、待ち時間が発生する場合があります。
  • 相談の結果、請求手続き先が年金事務所等になる場合があります。初診日をあらかじめ確認してご予約ください。

相談当日にお持ちいただくもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 障害者手帳や療育手帳(お持ちの方)

年金事務所、ねんきんダイヤル

年金事務所
お住まいの区 連絡先 所在地
門司区・小倉北区 小倉北年金事務所
国民年金課 
電話:093-583-8340(代表)
〒803-8588
北九州市小倉北区大手町13番3号
小倉南区 小倉南年金事務所
国民年金課
電話:093-471-8873(代表)
〒800-0294 
北九州市小倉南区下曽根一丁目8番6号
若松区・八幡東区
八幡西区・戸畑区
八幡年金事務所
国民年金課
電話:093-631-7962(代表)
〒806-8555
北九州市八幡西区岸の浦一丁目5番5号

受付時間

 8時30分から17時15分まで

 (注1) 夜間延長、休日開所の日があります(詳しくは、各年金事務所にお尋ねください)。
 (注2) 「基礎年金番号通知書」、「年金証書」などをお持ちになってください。

年金電話相談「ねんきんダイヤル」

 0570-05-1165
 (IP電話、PHSからは 03-6700-1165 にお電話ください)

受付時間

  • 月曜日:8時30分から19時まで
  • 火曜日から金曜日:8時30分から17時15分まで
  • 第2土曜日:9時30分から16時まで
    (祝日、年末年始の休日を除く)

通話料金

 一般の固定電話の場合、市内通話料金で利用できます。
 (注)ご利用の場合は、「基礎年金番号通知書」「年金証書」などをご利用ください。

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。

メールを送信(メールフォーム)