大規模小売店舗の設置者が店舗の新設及び変更の届出をした場合、届出を受け付けた自治体は大規模小売店舗立地法第五条三項の規定により、届出事項の概要、届出年月日及び縦覧場所を公告し、届出書とその添付書類を公告の日から4月の間縦覧することとなっています。
北九州市では運用担当窓口である当課で届出書を縦覧しています。
また、大規模小売店舗立地法の規制対象となる店舗のうち、新設店舗は全案件、届出内容の変更の届出をする店舗については、大規模小売店舗立地法第七条第一項の規定により、店舗面積の合計を一定割合以上増加させるものや営業時間の延長等、周辺地域に与える影響が大きいもの等については大規模小売店舗の設置者による説明会が縦覧と平行して開催されます。
北九州市に届出された、大規模小売店舗の届出内容について、周辺の地域の生活環境の保持という見地から意見を有する方は、大規模小売店舗立地法第八条第二項の規定により、住所、所属、自然人、法人を問わず、公告の日から4月以内に、北九州市に対して意見書を提出することができます。
提出された意見書は、北九州市が届出者に意見を述べるかどうかを判断するうえでの参考にいたします。
意見書の提出は下記の方法で行うことができます。


