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「予防給付型」及び「生活支援型」サービス事業者の指定手続きについて

更新日 : 2022年5月1日
ページ番号:000137491

1 新規指定についての考え方

 「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」の総合事業への移行に伴い、「予防給付型サービス」と「生活支援型サービス」を行う事業者は、新たに指定申請を行う必要があります。
 また、新たに介護サービス事業と総合事業の指定を受ける事業者は、介護サービス事業の指定申請の取り扱いに準じてください。
 なお、介護サービス事業の指定は受けず、予防給付型・予防生活支援型サービスのみ行う事業者は、以下「指定申請手続きの概要」をご覧いただき、申請前に必ず事前協議をしてください。

 詳細につきましては、以下を参照ください。

2 新規指定申請手続き・提出書類等の違い

 事業者種別ごとの申請パターンを一覧表で確認し、パターン別必要書類をご提出ください。

 申請パターンは事業所所在地が市内と市外の場合では異なりますので、ご注意ください。 

 申請パターン一覧表とパターン別指定申請書類については、以下を参照ください。

3 提出方法

 以下の申請パターン別提出方法で申請書類をご提出ください。

申請パターン 提出方法
A 郵送もしくは持参
B・C 持参(ただし、市外に所在する事業所は郵送可)

 【郵送先】
 〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
 北九州市介護保険課居宅サービス係
 注意 申請締切日(指定日の前々月末)に必着です。
【持参の場合】
 上記郵送先(北九州市役所本庁舎9階)にご持参ください。
 ご持参される場合は、必ず事前予約をお願いします。

4 留意事項

(1)指定有効期間について
 「予防給付型サービス」及び「生活支援型サービス」の指定有効期間は原則6年間です。
 指定時点ですでに介護サービス事業の指定を受けている事業所は、介護サービス事業と総合事業で指定有効期間のずれが生じ、その都度指定更新申請書類の提出、指定更新審査手数料の納付が発生します。
 指定有効期間のズレを解消するため、指定時点ですでに介護サービス事業の指定を受けている事業所は、介護サービス事業の指定有効期限までの期間を「予防給付型サービス」及び「生活支援型サービス」の指定有効期間とします。
 
(2)生活支援型通所サービスの利用定員について
 (地域密着型)通所介護、介護予防通所介護、予防給付型通所サービス(以下「通所介護等」という。)と一体的に生活支援型通所サービス(以下「生活支援型」という。)を実施する場合、通所介護等の利用定員と生活支援型の利用定員は、分けて設定してください。生活支援型の利用定員に関わらず、通所介護等の利用定員が18名以下の場合、地域密着型通所介護となることにご留意ください。
 食堂及び機能訓練室の合計した面積は、事業所全体の利用定員×3平方メートル以上確保する必要があります。
 また、事業所全体では利用定員を超えないものの、通所介護等の部分が通所介護等の利用定員の超過利用となる場合、減算の対象となります。 詳しくは、国から示されている次のQ&Aの問12・13・14をご参照ください。詳しくは、以下参考をご覧ください。
(3)介護職員処遇改善加算について
 すでに介護職員処遇改善加算を算定している事業所が、「予防給付型サービス」でも介護職員処遇改善加算を算定する場合、「介護職員処遇改善加算に関する変更届出書」の提出が必要です(みなし指定事業所は除く)。詳しくは、以下参考をご覧ください。

 詳細につきましては、以下を参照ください。

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このページの作成者

保健福祉局地域福祉部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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