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令和3年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の届出

更新日 : 2021年7月21日
ページ番号:000158174

 令和3年度処遇改善加算及び特定加算並びに特別加算について、厚生労働省から令和3年3月25日付で確定版が示されましたので、ご案内します。

 令和3年度の福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)並びに福祉・介護職員処遇改善特別加算(以下「特別加算」という。)の算定のためには、算定を受ける年度ごとに、届出書及び実績報告書の提出が必要です。
(令和2年度の届出をしている事業者等につきましても、令和3年度の届出をしていただく必要があります。)

 処遇改善加算及び特定加算並びに特別加算(以下「本加算等」という。)を取得しようとする場合及び実績の報告については、下記のとおりです。

 届出書等の提出にあたっては、下記【厚生労働省からの通知等】に掲載している厚生労働省通知の内容や概要等をご熟読のうえ、本加算等の取扱いに、誤りのないようお願いします。

 なお、就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援は、算定対象外です。

(注)処遇改善加算(ⅳ)及び(ⅴ)並びに特別加算令和3年3月31日をもって廃止となります。経過措置として、令和3年3月31日時点で当該加算を算定している事業所については、令和4年3月31日(令和3年度)まで算定可能です。

 

 

1 提出期限

(1)年度当初から加算を取得する場合

加算を取得する年度前年度の2月末日(消印有効)

令和3年度4月又は5月から加算を取得する場合は、令和3年度当初の特例として令和3年4月15日(木曜日)まで(必着)となります。) 

(注1)期限に間に合わない場合又は、提出書類に不備がある場合は、令和3年4月1日からの算定ができないことがありますので、十分ご注意ください。

(2)年度の途中で加算を取得する場合(又は加算区分の変更により加算額が増える場合)

加算を取得しようとする月の前々月の末日(消印有効)

(3)加算が算定できなくなる等、加算額が減る場合

加算を算定されなくなった事実発生した日から適用(消印有効)

(4)実績報告書の提出

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月翌々月の末日

(令和3年度(令和4年3月)に加算を取得している場合の実績報告は、令和3年7月31日までとなります。)

2 計画書(様式)

別紙様式2-1,2-2,2-3_障害福祉サービス等処遇改善加算計画書」をダウンロードし、お使いください。

必ず「入力シート等の説明」をご確認したうえで作成・提出をお願いします。

厚生労働省等の通知をご確認のうえ、該当の事業者は「別紙様式2-4_職員分類の変更に係る報告」も併せてご提出ください。

(注1)処遇改善加算及び特定加算の計画書の別紙様式2-1の2「(4)賃金改善を行う賃金項目及び方法」3「キャリアパス要件について(処遇改善加算)」及び4「職場環境等要件について(共通)」について、前年度に提出した計画書と変更なしの場合は、「変更なし」にチェックを入れた場合につきましても取組内容等の記載を必ず行うようにしてください。

(注2)提出する際に、チェックリストでご確認いただき、チェックリストも含めご提出をお願いします。

(注3)計画書の記入例もありますのでご確認ください。

3 実績報告書(様式)

「別紙様式3-1,3-2_障害福祉サービス等処遇改善加算実績報告書」をダウンロードし、お使いください。

必ず「入力シート等の説明」をご確認したうえで作成・提出をお願いします。

厚生労働省等の通知をご確認のうえ、該当の事業者は「別紙様式3-3_職員分類の変更に係る実績報告」も併せてご提出ください。

実績報告書の別紙用紙に3-1の「(3)職場環境要件に基づいて実施したい取り組みについて(全体)」につきましては、今年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合も、記入していただきますようお願いいたします

(注)実績報告書の記入例もありますのでご確認ください。

4 特別事情届出書

事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、厚生労働省等の通知をご確認のうえ、「特別事情届出書」の提出をお願いします。

5 届出内容に変更があった場合について

年度の途中で、届出内容に変更が生じた場合には、下記の(ア)から(カ)までの変更内容に応じた資料等をご提出ください。

(ア)会社法による吸収合併、新設合併等による障害福祉サービス等処遇改善加算計画書の作成単位が変更になる場合

事実発生までの賃金改善の実績及び継承後の賃金改善に関する内容(任意様式)

(イ)複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、事業所等に増減(新規指定、廃止等)があった場合

・処遇改善加算は別紙様式2-1、の2(1)(特定加算を併せて取得する場合は、別紙様式2-1の2(2))及び別紙様式2-2

・特定加算については、別紙様式2-1の2(3)及び別紙様式2-3

(ウ)就業規則を改正した場合

改正の概要がわかるもの(新旧表など)

(エ)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合

障害福祉サービス等処遇改善計画書における賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分

(オ)特定加算に係る配置等要件に関する適合状況に変更があった場合

障害福祉サービス等特定処遇改善加算計画書における配置等要件の変更に係る部分

(カ)別紙様式2-1の2(1)(4)ⅱ、2-1の2(2)(4)ⅱ、2(3)(5)ⅱ、(6)ⅵの額に変更がある場合

別紙様式2-1に変更部分を記載

6 処遇改善加算(ⅳ)及び(ⅴ)並びに特別加算について

処遇改善加算(ⅳ)及び(ⅴ)並びに特別加算は、令和3年3月31日をもって廃止となります。その際、令和3年3月31日時点で当該加算を算定している事業者については、令和4年3月31日まで経過措置として算定が可能です。

経過措置により継続して処遇改善加算(ⅳ)または(ⅴ)若しくは特別加算を算定している事業者については、令和4年度から、より上位の区分(処遇改善(ⅰ)から(ⅲ))の加算が取得できるようご準備ください。

(1)計画書 

「別紙様式5-1、5-2_障害福祉サービス等処遇改善加算計画書」をダウンロードし、お使いください。

(注1)処遇改善加算(ⅳ)及び(ⅴ)並びに特別加算は同じ様式になります。

(注2)提出する際に、チェックリスト再度ご確認いただきチェックリストも含めてご提出をお願いします。

7 書類の届出先及び問い合わせ先

(1)書類の届出先

書類は、郵送にてご提出ください。

(注)郵送する封筒の表に「令和3年度 処遇改善加算の届出」と朱書きし、ご郵送ください。 (必着)

(2)問い合わせ先

北九州市保健福祉局障害福祉部障害者支援課 指定指導係
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424  FAX:093-582-2425

8【厚生労働省からの通知等】

令和3年度の処遇改善加算等における通知文を掲載しています。

概要等ご熟読のうえ提出資料の作成・提出をお願いいたします

また、処遇改善加算等に関するQ&Aも示され、掲載しておりますので、そちらも併せてご確認ください。

厚生労働省のホームページにも掲載されております。

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このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425

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