食品衛生法第69条の規定により、北九州市が違反者に対し、行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表の期間については、公表日から14日間を原則とします。
参考条文(食品衛生法第69条)
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事(保健所を設置する市にあっては市長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
食品衛生法第69条の規定により、北九州市が違反者に対し、行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表の期間については、公表日から14日間を原則とします。
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事(保健所を設置する市にあっては市長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
食品衛生法により、施設等に対し、北九州市が行った行政処分等についてお知らせします。
公表年月日 | 現在、お知らせする情報はありません。 |
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原因施設 |
施設名: |
適用条項 | |
行政処分等を行った理由 | |
行政処分等の内容及び措置状況 | |
備考 |
食品衛生法により、違反食品等に対し、北九州市が行った行政処分等についてお知らせします。
公表年月日 | 令和5年6月29日 |
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違反食品 |
品名:乾燥きくらげ |
適用条項 | 食品衛生法第13条第3項違反 |
違反内容 | 残留農薬の基準値違反(クロルフェナピルが0.05ppm検出) |
行政処分等の内容及び措置状況 | 当該違反食品の廃棄(食品衛生法第59条第1項適用) |
備考 |
検疫所のモニタリング検査で発見 |
保健福祉局保健衛生部保健衛生課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2435 FAX:093-582-4037