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障害児通所支援における児童指導員等加配加算の取扱いについて

更新日 : 2023年4月7日
ページ番号:000167626

障害児通所支援における児童指導員等加配加算の取扱いについて

児童発達支援及び放課後等デイサービスでは、報酬告示において、指定基準上必要な員数に加え理学療法士等児童指導員等又はその他の従業者を配置している場合、児童指導員等加配加算を算定できることとされています。

そのため、児童発達支援管理責任者が配置されていない期間については、指定基準上必要な員数を満たしていないため、児童指導員等加配加算は算定できません。(専門的支援加算についても同様です)

各指定障害児通所支援事業所において、以下の厚生労働省からの事務連絡をご確認の上、適切な事務処理をお願いいたします。

  • 【事務連絡】障害児通所支援における児童指導員等加配加算の取扱いについて
  • (別紙2)児童指導員等加配加算に関するQ&A
  • 加算届様式訂正(児童指導員等加配加算及び専門的支援加算に関する届出書(別添1))

(注1)「児童指導員等加配加算及び専門的支援加算の関する届出書(別添1)」の様式が、国より一部変更になっております。このため「加算等の届出に係る書類一覧」に掲載しております様式も変更しておりますので、ご確認ください。

(注2)令和5年5月算定分から、新様式を用いて届出を行うようお願いします。

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