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地域生活支援拠点等事業

更新日 : 2026年4月1日
ページ番号:000170835

  地域生活支援拠点等とは、障害者の重度化・高齢化、「親亡き後」を見据え、障害者やその家族が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域の社会資源を連携させながら、様々な支援を絶え間なく提供できる体制を構築することです。

  本市においても、障害者の地域生活への移行の促進や、地域生活の継続を図るため、「地域生活支援拠点等」の整備に取り組んでいます。

地域生活支援拠点の4つの機能と内容
機能 内容
相談

 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を確保しながら、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスの調整や相談、その他必要な支援を行う。

緊急時の受け入れ・対応

 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う。

体験の機会・場  病院、施設からの地域移行や親元からの自立等にあたり、グループホームや日中活動系サービス事業所の体験等の障害福祉サービスの利用や、一人暮らしの体験の機会・場を提供する。
専門的人材の確保・養成  医療的ケアが必要な者や、行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う。

詳細については、厚生労働省ホームページ「地域生活支援拠点等」(外部リンク) をご覧ください。

地域生活支援拠点等事業者の募集について

事業概要

 障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を図るため、「地域生活支援拠点等」の整備を進めるものです。本市の整備は、既存の地域資源を活用し、有機的に結びつける「面的整備」の手法により行っており、令和6年度には地域生活支援拠点等の整備をモデル的に運用するための事業者を募集し、現在3グループが活動を行っているところです。

 この度、「地域生活支援拠点等」の整備をさらに進めていくため、その運用に携わっていただける事業者を募集します。

 (注) 運営等に係る市からの補助金等はありません。

募集要項及び応募書類

募集内容等
対象機能 (1)相談、(2)緊急時の受け入れ対応、(3)体験の機会・場、(4)専門的人材の確保・養成
対象地域 市全域
事業開始 令和8年7月(予定)
応募資格

次に掲げる要件をすべて満たしている必要があります。

  • 実施する障害福祉サービス事業等(指定計画相談、短期入所、共同生活援助等)の指定を、本市からすでに受けている、または本募集の運用期間までに新たに指定を受ける予定である方
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号、以下「障害者総合支援法」という)をはじめとした関係法令等の規定を遵守していること
  • 障害者総合支援法の規定する欠格事由等に該当しないこと
  • 法人等及びその役員が、北九州市障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第9条に定める者及び団体に該当しないこと
応募条件
  • 本募集の対象機能である4機能をすべて満たすグループ(協働して地域生活支援拠点等の事業を行うもの)として応募すること
  • 3以上の事業所で構成するグループとして応募すること
提出書類

[提出期限]令和8年4月20日(月曜日)17時まで 期限厳守、必着

[提出先]下記まで郵送またはご持参ください。

〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市保健福祉局 障害福祉部 精神保健・地域移行推進課

(注)詳細については「北九州市地域生活支援拠点等事業募集要項」をご確認の上、お手続きをお願いします。

スケジュール

スケジュール(予定)
日程 内容
令和8年4月1日 募集要項 配布開始
令和8年4月1日から4月20日 応募書類の受付期間
令和8年4月21日から5月中旬 書類審査、第三者機関による検討
令和8年5月下旬 事業予定者の選定・結果通知
令和8年6月中旬 地域生活支援拠点等の届出
令和8年7月から 事業開始

選定方法・結果

  • 事業実施予定者の選定は、書類審査及び第三者機関における検討結果をふまえ、市が決定します。
  • 審査は「審査基準」に沿って行います。
  • 選定結果は、応募された全事業者へ文書で通知するとともに、市ホームページで公表します。

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このページの作成者

保健福祉局障害福祉部精神保健・地域移行推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2439 FAX:093-582-2425

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