重度の介護を要する高齢者を、介護保険サービスを利用せずに、いま現在介護を行っている家族に対し慰労金を支給します。
家族介護慰労金支給
更新日 : 2025年10月31日
ページ番号:000002445
概要
サービスの内容
重度の介護を要する高齢者を、介護保険サービスを利用せずにいま現在介護を行っている家族への慰労として、年額10万円を支給します。
サービスを利用できる人
市内に居住し、次の要件を全て満たす者を在宅で、いま現在介護している家族(別居を含む)。
- 市内に1年以上住民登録又は外国人登録を行っている人。
- 介護保険の要介護認定で、「要介護4」または「要介護5」と認定され、その状態が1年以上継続していた人。
- 2.の期間中、7日以内のショートステイの利用を除き、介護保険のサービスを全く利用しなかった人(ただし、医療機関に90日以上入院していたため介護保険のサービスを利用できなかった期間を除く)。
- 2.の期間中、市民税非課税世帯に属していた人。
利用方法
お住まいの小学校区の地域包括支援センターにご相談ください。
身体状況や家族の状況などを検討した上で、支給の決定を行い、その後、慰労金を支給します。
問い合わせ
お住まいの小学校区の地域包括支援センターへお願いします。
このページの作成者
保健福祉局長寿社会対策推進室
【長寿社会対策、地域包括支援センター、認知症施策】
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
長寿社会対策について:093-582-2407
地域包括支援センターについて:093-582-2056
認知症施策について:093-582-2063
FAX:093-582-2095
【認知症支援・介護予防】
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借1丁目7番1号(総合保健福祉センター5階)
電話:093-522-8765 FAX:093-522-8773
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