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牛海綿状脳症(BSE)対策の見直しについて

更新日 : 2022年6月21日
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BSEについて

 BSEは牛の病気の一つで、BSEプリオンと呼ばれる病原体が牛の脳、脊髄、回腸の一部などに蓄積し、脳の組織がスポンジ状になり、異常行動、運動失調などを呈し死亡すると、考えられています。

 この病気が牛の間で広まったのは、BSE感染牛の脳などのBSEプリオンが蓄積した部位(特定危険部位:SRM)を原料とした肉骨粉を他の牛に飼料として与えたことが原因となったと考えられています。

 世界では、ピーク時の1992年には約3万7千頭のBSEの発生がありましたが、肉骨粉を家畜のえさに混ぜない飼料規制が行われた結果、BSEの発生が激減しました。国内ではこれまでに36頭が確認されましたが、平成14年1月を最後に、10年間以上、国内で生まれた牛でのBSE発生報告はありません。

BSE対策の見直し

 国内外での対策の結果、BSEのリスクが低下し、平成13年10月の対策開始から10年以上が経過したことから、厚生労働省では、これまでの取り組みや、国際的な状況等を踏まえ、国内検査体制や輸入条件といった対策全般について最新の科学的知見に基づき再評価を実施することとしました。
 厚生労働省は平成23年及び平成27年に食品安全委員会へBSE対策の見直しに関する食品健康影響評価について諮問し、評価の結果、厚生労働省は、「と畜場法施行規則」「厚生労働省関係牛海綿状脳症特別措置法施行規則」「食品、添加物等の規格基準」を改正し、以下のとおり、BSE対策を見直しました。

国内措置の見直し

1. BSE検査対象

 食品安全委員会の平成28年8月の答申では、48 ヶ月齢超の健康牛のBSE検査について、現行基準を継続した場合と廃止にした場合のリスクの差は非常に小さく、人への健康影響は無視できるという旨の評価があり、これを踏まえ、厚生労働省は、健康牛のBSE検査を平成29年4月1日から廃止し、関係法令の改正を行いました。

  従来 一次答申(平成24年10月) 二次答申(平成25年5月) 答申(平成28年8月)
検査対象月齢 20か月齢超 30か月齢超 48か月齢超 健康牛のBSE検査廃止(注1)
    牛海綿状脳症特別措置法施行規則の改正(平成25年4月1日施行) 牛海綿状脳症特別措置法施行規則の改正(平成25年7月1日施行) 牛海綿状脳症特別措置法施行規則の改正(平成29年4月1日施行)

 (注1)24か月齢以上の牛のうち、生体検査において神経症状が疑われるもの及び全身症状を呈するものについては引き続きBSE検査を実施。
 

2. SRMの除去の対象

 厚労省はBSE対策を開始して10年以上が経過し、国内外のリスクが大きく低下してきた状況を鑑み、食品安全委員会の評価を踏まえ、平成27年3月に牛のSRMから頭部の皮を除外しました。

  従来 平成25年4月 平成27年3月
SRMの除去の対象 全月齢の頭部(舌、頬肉を除く)、脊髄、脊柱、回腸遠位部 30か月齢超の頭部(舌、頬肉を除く)、脊髄、脊柱、 全月齢の回腸遠位部、扁桃 30か月齢超の頭部(舌、頬肉及び皮を除く)、脊髄、脊柱、 全月齢の回腸遠位部、扁桃
    と畜場法施行規則の改正
 (平成25年4月1日施行)
牛海綿状脳症特別措置法施行規則の改正
 (平成25年4月1日施行)
食品、添加物等の規格基準の改正
 (平成25年2月1日施行)
と畜場法施行規則の改正
(平成27年3月27日施行)
牛海綿状脳症特別措置法施行規則の改正
(平成27年3月27日施行)
食品、添加物等の規格基準の改正
(平成27年3月27日施行)

OIEによる「無視できるリスク」の国の認定

 OIE(国際獣疫事務局)において、規定に基づき科学的に評価された上で、平成25年5月28日、日本は「無視できるBSEリスク」の国に認定されました。

 (注) 1924年に発足した世界の動物衛生の向上を目的とする国際機関であり、平成25年5月現在178か国・地域が加盟しています。

 (注) 「無視できるリスク」の国に認定される主な認定要件は、過去11年以内に自国内で生まれた牛で発生がないこと及び有効な飼料規制が8年以上実施されることです。

本市の対応

 厚生労働省が食品安全委員会の食品影響健康評価に基づき関係省令を改正したことを受け、本市食肉センターにおいては、平成29年4月1日から、健康牛のBSE検査を廃止しました(24か月齢以上の牛のうち、生体検査において神経症状が疑われるもの及び全身症状を呈するものについては引き続きBSE検査を実施)。

 なお、SRMの除去や牛の解体工程における衛生管理については、今後も適正に実施します。

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