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建築物省エネ法について(適合判定)

更新日 : 2022年12月12日
ページ番号:000139594

 担当者不在の場合は、受付ができないことがあります。事前に届出・申請等の日時を担当者にご連絡ください。

 建築物省エネ法に基づき、平成29年4月1日から大規模な非住宅建築物の新築、増改築時に省エネ性能の適合判定義務が課されました。

 令和3年4月1日から、適合判定の対象が300平方メートル以上の非住宅建築物へ拡大しています。

 対象建築物においては、適合判定を受けなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなります。

 また、完了検査時にも省エネ基準に適合しているかの検査を受ける必要があります。

 建築物省エネ法の概要及び他の制度については、建築物省エネ法について をご覧ください。

 建築物省エネ法の改正については、建築物省エネ法の改正について をご覧ください。

 なお、北九州市では、建築物省エネ法第15条の規定に基づき、同法第12条第1項、第2項、第13条第2項、第3項に係る業務(適合判定業務)の全部を、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。

1.適合判定対象

適合性判定及び届出の対象となる建築物(棟単位)
区分 住宅     非住宅
工事面積(平方メートル) 300以上 300以上
工事種別 新築 届出 適合判定
増改築

適合判定(注1)

(注)面積算定の対象は、高い開放性を有する部分を除く。

(注1)平成29年4月1日において現に存する建物について、既存の2分の1以下の増改築をする場合は当分の間、適合判定の対象ではなく、届出の対象となる。

【適用除外となる建築物】
 ・居室を有しないことにより、空調設備を設ける必要が無い用途の建築物(常温の倉庫、屋外駐車場等)
 ・高い開放性を有する部分のみで構成された建築物

2.手続き

省エネ適合判定の受付は、北九州市のほか、登録省エネ判定機関でも可能です。
(建築確認申請と同一の機関でも可)

北九州市に省エネ適合判定を提出される場合は、下記に手続きの流れをまとめておりますのでご確認ください。

確認申請と省エネ適合性判定の関係及び手続きの流れ(PDF形式:60KB)

適合判定

申請には手数料が必要です。(下記「4.手数料」を参照)

(1) 受付窓口
受付窓口 北九州市建築都市局指導部建築審査課設備係
北九州市小倉北区城内1番1号 (北九州市本庁舎 13階)
電話:093-582-2535
FAX :093-561-7525
(2) 申請書類等
申請者 建築主等
部数 正本・副本 の合計2部
副本は、審査後に適合判定通知書に添えて返却します。
申請方法 直接窓口受付のみ。ご持参ください。
郵送では、受け付けておりません。
申請書類 ・計画書(変更計画書)
・設計内容説明書
・計算書
・各種設計図面
・その他計算の根拠資料

【注意事項】

a.申請書類に不足がある場合、受付できません。
また、申請受理後に添付図書等に不備が認められた場合「適合するかどうかを決定することができない旨の通知」を行うことがあります。

b.提出された書類の内容に疑義がある場合は、必要に応じて申請者等に説明を求め、誤りがあれば訂正を求めることがあります。

c.申請者以外の方が、手続き等を代行する場合には委任状要押印(様式問わず)が必要です。

完了検査(建築基準法)

完了検査の手続きは、建築基準法に基づき、建築主事又は指定確認検査機関に行ってください。

適合判定を受けた建築物の完了検査においては、省エネ基準への適合性が検査対象となり、以下の書類が必要となります。(下記「3.様式」を参照)
・省エネ基準工事監理報告書
・省エネ適合判定等に要した図書(北九州市以外の機関で適合判定を受けた場合)
・軽微な変更説明書(建築物省エネ法上の軽微変更がある場合)

3.様式

適合判定時様式

種類 様式(Word) 様式(PDF)
(確認申請)適合判定計画書(法様式一) Word形式:86KB PDF形式:134KB
(確認申請)変更計画書(法様式二) Word形式:33KB PDF形式:59KB
(計画通知)適合判定計画通知書(法様式十一) Word形式:32KB PDF形式:52KB
(計画通知)計画変更通知書(法様式十二) Word形式:33KB PDF形式:55KB

完了検査時様式

工事監理報告書は、適合判定時に使用した計算プログラムに応じた様式を使用してください。

軽微な変更がある場合は、変更の内容に応じ、必要な書類を用意してください。
(ルート分けについては軽微な変更説明書に記載してあります。)

軽微な変更ルートA、B⇒軽微な変更説明書
軽微な変更ルートC  ⇒軽微な変更説明書+軽微変更該当証明書(注)
(注)軽微変更該当証明書が必要となる場合、事前に適合判定を受けた窓口に、軽微変更該当証明申請書を提出し証明を受けてください。(手数料が必要)

種類 様式(Word) 様式(PDF)
省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法)
(市様式4-1)
Word形式:24KB PDF形式:111KB
省エネ基準工事監理報告書(標準入力法)
(市様式4-2)
Word形式:24KB PDF形式:123KB
軽微な変更説明書(市様式5) Word形式:39KB PDF形式:126KB
軽微変更該当証明申請書(適合判定)
(市様式6-1)
Word形式:15KB PDF形式:62KB
軽微変更該当証明申請書(認定みなし)
(市様式6-2)
Word形式:21KB

PDF形式:92KB

4.手数料

5.実施要綱

6.計算プログラム等

計算プログラム等の資料は建築物省エネ法について から外部リンクをご利用ください。

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

建築都市局指導部建築審査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2535 FAX:093-561-7525

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