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税金の減免

更新日 : 2023年5月24日
ページ番号:000008627

税金の減免に関する被災者支援内容です。

市税の減免

1 制度概要

 被災者に係る市民税や、被災した資産、施設(北九州市内に所在するものに限る)等に係る固定資産税等について減免に該当する場合があります。

2 窓口(担当課等)

(1)個人市民税(普通徴収分)

 担当区  担当課名 電話番号
門司区 財政局東部市税事務所門司税務課 093-331-0511
小倉北区 財政局東部市税事務所市民税課 093-582-3360
小倉南区 財政局東部市税事務所小倉南税務課 093-951-1023
若松区 財政局西部市税事務所若松税務課 093-761-4182
八幡東区 財政局西部市税事務所八幡東税務課 093-681-5851
八幡西区 財政局西部市税事務所市民税課 093-642-1458
戸畑区 財政局西部市税事務所戸畑税務課 093-881-2687

(2)個人市民税(特別徴収)

 担当課名 電話番号
財政局税務部課税第二課 093-873-0101(音声案内)

(3)法人市民税、事業所税

 担当課名 電話番号
財政局税務部課税第一課 093-582-2821

(4)固定資産税(土地、家屋)

担当区 担当課名 電話番号
門司区 財政局東部市税事務所固定資産税課 093-582-3370
小倉北区
小倉南区
若松区 財政局西部市税事務所固定資産税課 093-642-1459
八幡東区
八幡西区
戸畑区

(5)固定資産税(償却資産)  

担当課名 電話番号
財政局税務部固定資産税課 093-582-3210

(6)制度の担当窓口
  財政局税制課 093-582-2030

市税の申告、納期限の延長及び徴収猶予

1 制度概要

 災害により地方税法又は北九州市市税条例に定める申告、納付、請求、その他書類の提出又は納付に関する期限までに、これらの行為をできないと認める被害者の当該行為に係る期限を延長します。また、災害により市税の納付が困難な場合は、1年間を限度として納める時期を延ばしたり、分割して納めるなどの徴収猶予の制度があります。

2 窓口(担当課等)

(1)法人市民税の申告及び納期限の延長について

担当課名 電話番号
財政局税務部課税第一課 093-582-2821

(2)市税の徴収猶予について   

 担当区  担当課名 電話番号
門司区 財政局東部市税事務所納税課 093-582-3375
小倉北区
小倉南区
若松区 財政局西部市税事務所納税課 093-642-1469
八幡東区
八幡西区
戸畑区

(3)制度の担当窓口
    財政局税制課 093-582-2030

県税の減免及び徴収の猶予等

1 制度概要

  個人事業税、自動車税、不動産取得税の減免、徴収猶予、法人事業税、軽油引取税等の申告期限を延長します。

2 窓口(担当課等)

 (1)北九州東県税事務所 093-592-3511(代表)
   自動車税係 093-592-3501
   事業税係 093-592-3512
   不動産取得税係 093-592-3502

(2)北九州西県税事務所 093-662-9310(代表)
   自動車税係 093-662-9312
   事業税係 093-662-9311
   不動産取得税係 093-662-9315

(3)福岡県総務部税務課 092-643-3062(代表)

国税の減免及び徴収の猶予等

1 制度概要

  所得税の減免、源泉所得税の徴収猶予、相続税又は贈与税の免除等を行います。

2 窓口(担当課等)

 (1)門司税務署 093-321-5831

 (2)小倉税務署 093-583-1331

 (3)若松税務署 093-761-2536

 (4)八幡税務署 093-671-6531

このページの作成者

危機管理室危機管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2110 FAX:093-582-2112

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