ページトップ
ページ本文

失業給付金・雇用保険

更新日 : 2022年8月18日
ページ番号:000008628

 失業給付金・雇用保険に関する被災者支援内容です。

 個別の事案ごとの具体的な問い合わせやご相談は、『窓口(担当課等)』にお問い合わせください。

失業給付金支給の特別措置

1 制度概要

  雇用されている事業所が災害により事業を休止又は廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた被保険者に対し失業給付金を支給します。

2 窓口(担当課等)

  (1)福岡労働局職業安定部職業安定課 092-434-9803

  (2)職業安定所

労働保険料の納付猶予

1 制度概要

  納付義務者が災害その他の事由により、納付期限内に債務を履行することが困難となった場合、履行の請求を緩和し、納付義務者に資金調達の時間的余裕を与えます。

2 窓口(担当課等)

  福岡労働局総務部労働保険徴収課 092-434-9832

雇用保険の認定に係る特別措置

1 制度概要

  雇用保険受給資格者が、天災、その他やむを得ない理由により、認定日に職業安定所に行けなかった場合、官公署、例えば市町村長、鉄道駅長等の証明書又は職業安定所長が適当と認めるものの証明書の交付を受け、事故後における最初の失業認定日に職業安定所に行って、これを提出したときは、証明書に記載された期間内に存在した認定日において、認定すべき期間を含めて失業認定を行うことができます。

2 窓口(担当課等)

  職業安定所

このページの作成者

危機管理室危機管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2110 FAX:093-582-2112

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。