要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に改正「水防法」及び「土砂災害防止法」が施行されました。今回の法改正により、浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。
避難確保計画とは、洪水、雨水出水、高潮、土砂災害及び津波災害が発生するおそれのある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な、次の事項を定めた計画です。
- 防災体制に関する事項
- 利用者の避難の誘導に関する事項
- 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
- 防災教育及び訓練の実施に関する事項
- 自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき、自衛水防組織を設置した場合)
- 利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
令和3年7月には改正「水防法」及び「土砂災害防止法」が施行され、要配慮者利用施設の避難の実効性確保のため、避難訓練の報告が義務づけられるとともに、避難確保計画や避難訓練に対して市町村長が助言・勧告できる制度が創設されました。
また、津波防災地域づくり法に基づき、津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者にも、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられています。
(要配慮者利用施設とは、高齢者、障害者、乳幼児等の、防災施策において特に配慮を要する方が利用する施設です。)












