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提出書類等について

更新日 : 2026年3月30日
ページ番号:000137546

保育所等の利用を希望するとき

保育所等の利用を希望する場合は、教育・保育給付認定(保育認定)を受ける必要があります。

保育認定に関する説明や、申込締切日などに関して、保育所等の利用(入所)のごあんないに記載しておりますので、必ずご確認をお願いします。

世帯の状況に変更があったとき

世帯の状況に変更があったときは、その都度1週間以内に各区保健福祉課に届け出るとともに、必要に応じた書類(「就労証明書」「診断書」など)を提出してください。

保育を必要とする事由の確認

少なくとも年1回、保育を必要とする事由の確認を行うために、「就労証明書」及び事由に応じた必要書類(診断書など)を提出していただきます。

保育所等の利用をやめる場合

支給認定の有効期間満了前に、保育所等の利用をやめる場合は、各区保健福祉課に届け出てください。

提出書類及び提出先

提出書類はそれぞれの状況により異なりますので、各区保健福祉課又は利用中の保育所等でご確認ください。

各種書類の様式は各区保健福祉課又は利用中の保育所等にも置いています。
提出先は各区保健福祉課ですが、保育所等を利用中の児童については、利用中の保育所等を通じて提出することも可能です。

(注1)表面が就労証明書、裏面が申立書となるように両面印刷してください。
(注2)各区保健福祉課への提出する場合は、郵送等ではなく、窓口に持参してください。

【各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係】

  • 門司区 (電話 093-331-1891)(直通)
  • 小倉北区(電話 093-582-3434)(直通)
  • 小倉南区(電話 093-951-1032)(直通)
  • 若松区 (電話 093-761-5926)(直通)
  • 八幡東区(電話 093-671-6882)(直通)
  • 八幡西区(電話 093-642-1448)(直通)
  • 戸畑区 (電話 093-881-9126)(直通)

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このページの作成者

子ども家庭局子ども家庭部こども施設企画課
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電話:093-582-2412 FAX:093-582-0070

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