児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与するため、その児童を監護する母、監護しかつ生計を同じくする父、又は当該父母以外の方で当該児童を養育する方に支給される手当です。
児童扶養手当の支給
1.制度改正など
- 令和6年11月の児童扶養手当の制度改正について
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当の第3子以降の加算額が第2子加算額と同額になります。また、全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額が引き上げられます(制限緩和)。
手当を受けている方は、令和6年8月にご提出いただく「現況届」を基に令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の手当額を算定をします。現在所得が高いことで児童扶養手当が停止になっている方も、所得制限の緩和により令和7年1月から手当が支給される可能性がありますので、令和6年8月30日までに現況届のご提出をお願いします。
現在、所得超過等で児童扶養手当の申請をされていない方におきましては、所得制限の基準緩和により、支給対象となる場合があります。 手当を漏れなく受給するためには令和6年10月31日までに申請が必要ですので、お住まいの区の保健福祉課までお問い合わせください。
詳細:令和6年11月分以降の手当額
詳細:令和6年11月分以降の所得制限限度額 - 令和6年4月分から児童扶養手当の手当額が改正(増額)されます。
詳細:令和6年4月分以降 - 令和5年4月分から児童扶養手当の手当額が改定(増額)されます。
詳細:令和5年4月分以降 - 令和4年4月分から児童扶養手当の手当額が改定(減額)されます。
詳細:令和4年4月分以降 - 令和3年3月分から障害基礎年金等と児童扶養手当の併給調整が見直されます。
詳細:公的年金給付等と児童扶養手当との併給調整について - 令和2年4月分から児童扶養手当の手当額が改定(増額)されます。
詳細:令和2年4月分以降 - 令和元年11月から、支払回数が年3回から年6回に変わります。
- 平成30年8月分から、支給制限に関する所得の算定方法が変わります。
- 平成26年12月1日から公的年金給付等と児童扶養手当が併給できるようになります。
- 平成24年8月から「父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童」が支給要件に追加されました。
- 平成23年4月から児童が障害基礎年金の加算対象となっている場合の取り扱いが変わりました。
- 平成22年8月1日から、「父子家庭」も支給対象となりました。
(注) 上記に該当する場合で、まだ手続きをされていない方は、お住まいの区役所保健福祉課にご確認ください。
2.児童扶養手当を受給できる方
手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、障害がある児童については20歳未満)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は当該父母以外の方で当該児童を養育する方に支給されます。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が施行令に定める程度の障害(年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
3.児童扶養手当を受給できない方
次のいずれかに該当するときは、上記「児童扶養手当を受給できる方」の対象であっても手当を受給することができません。
- 父又は母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき
- 手当を受けようとする方(父・母・養育者)が、日本国内に住所を有しないとき
- 対象児童が日本国内に住所を有しないとき
- 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)や少年院等に入所しているとき
- 平成15年4月1日時点において、支給要件(前記の「児童扶養手当を受給できる方」)のいずれかに該当してから、5年を経過しているとき(父子家庭を除く)
- 手当を受けようとする方、その配偶者(父又は母が障害の場合)または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)に定められた額以上の所得があるとき(下記「6.所得制限限度額」参照)
4.手当月額
所得額に応じて全部支給と一部支給があります。(一部支給の計算方法は、下記6-(2)参照)
【令和2年4月分以降】
手当額は消費者物価指数に応じて改定されます。平成30年の年平均の消費者物価指数に対する令和元年の物価指数が上昇したため、平成31年4月分の手当額から0.5%の増額となります。
全部支給 | 一部支給 | |
---|---|---|
児童1人 | 43,160円 | 10,180円から43,150円 |
児童2人 | 53,350円 | 15,280円から53,330円 |
児童3人 | 59,460円 | 18,340円から59,430円 |
児童4人以上 | 以降、1人増えるごとに第3子の加算額が加算 |
【令和4年4月分以降】
手当額は消費者物価指数に応じて改定されます。令和2年の年平均の消費者物価指数に対する令和3年の物価指数が下落したため、令和2年4月分の手当額から0.2%の減額となります。
全部支給 | 一部支給 | |
---|---|---|
児童1人 | 43,070円 | 10,160円から43,060円 |
児童2人 | 53,240円 | 15,250円から53,220円 |
児童3人 | 59,340円 | 18,300円から59,310円 |
児童4人以上 | 以降、1人増えるごとに第3子の加算額が加算 |
【令和5年4月分以降】
手当額は消費者物価指数に応じて改定されます。令和3年の年平均の消費者物価指数に対する令和4年の物価指数が上昇したため、令和4年4月分の手当額から2.5%の増額となります。
全部支給 | 一部支給 | |
---|---|---|
児童1人 | 44,140円 | 10,410円から44,130円 |
児童2人 | 54,560円 | 15,620円から54,540円 |
児童3人 | 60,810円 | 18,750円から60,780円 |
児童4人以上 | 以降、1人増えるごとに第3子の加算額が加算 |
【令和6年4月分以降】
手当額は消費者物価指数に応じて改定されます。令和4年の年平均の消費者物価指数に対する令和5年の物価指数が上昇したため、令和5年4月分の手当額から3.2%の増額となります。
全部支給 | 一部支給 | |
---|---|---|
児童1人 | 45,500円 | 10,740円から45,490円 |
児童2人 | 56,250円 | 16,120円から56,230円 |
児童3人 | 62,700円 | 19,350円から62,670円 |
児童4人以上 | 以降、1人増えるごとに第3子の加算額が加算 |
【令和6年11月分以降】
児童扶養手当法の一部改正により、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、第3子以降の加算額が第2子加算額と同額まで引き上げられます。
全部支給 | 一部支給 | |
---|---|---|
児童1人 | 45,500円 | 10,740円から45,490円 |
児童2人 | 56,250円 | 16,120円から56,230円 |
児童3人 | 67,000円 | 21,500円から66,970円 |
児童4人以上 | 以降、1人増えるごとに第2子の加算額が加算 |
5.支給月及び現況届
(1)支給月
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
5月、7月、9月、11月、1月、3月の年6回、各月の11日(ただし、支給日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)に、支給月の前月分までが指定された金融機関の口座に振り込まれます。
(2)現況届
手当を受けている人は、毎年8月1日から8月31日までの間に、お住まいの区役所保健福祉課の窓口へ現況届を提出する必要があります。現況届を提出しない場合、手当の支給が差し止めになります。
児童扶養手当現況届は、電子申請サービスによる事前送信を受け付けています。
ただし、記載事項及び引き続き支給要件に該当することを確認するため、後日必ず窓口への来庁が必要ですのでご注意ください。
電子申請による事前送信を行う場合、住所地(区)のリンク先から申請してください。なお、受付期間は毎年8月1日から8月31日までです。
6.所得制限限度額
手当を受けようとする人、その配偶者(父又は母が障害の場合)または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときには、手当は支給されません。児童扶養手当施行令の一部改正により、令和6年11月分から全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額が引き上げられます。
扶養親族等の数 | 請求者本人 | 孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 | ||
加算額 | 老人控除対象配偶者または老人扶養親族 1人につき 100,000円 特定扶養親族 1人につき 150,000円 |
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 60,000円 |
扶養親族等の数 | 請求者本人 | 孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 | ||
加算額 | 老人控除対象配偶者または老人扶養親族 1人につき 100,000円 特定扶養親族 1人につき 150,000円 |
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 60,000円 |
(1)所得額計算
児童扶養手当の支給にかかる所得制限の所得について、次の計算式で計算します。
【給与所得者の場合】所得=(年間収入金額-給与所得控除)+(養育費×80%)(注1)
-(控除の合計額)-80,000円
【事業所得者の場合】所得=(年間収入金額-必要経費)+(養育費×80%)(注1)
-(控除の合計額)-80,000円
(注1) 養育費は、母(父)が監護している児童の父(母)から当該児童のためのもので、母(父)又は児童が受け取った場合は、その額の8割相当額が所得に加算されます。
(注2) 地方税等における給与所得控除の見直しに伴い、令和3年1月1日から児童扶養手当の支給を制限する場合の所得額の計算方法について、給与所得または公的年金等に係る所得を有する受給資格者の総所得金額の計算にあたり、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除することとされました。
(注3) 障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」には非課税公的年金給付等が含まれます。
控除の種類 | 控除額 | |
---|---|---|
請求者(母・父または養育者) | 配偶者・扶養義務者・孤児などの養育者 | |
障害者控除 | 270,000円 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 | 400,000円 |
寡婦(夫)控除(注1) | 270,000円 (注2) | 270,000円 |
特別寡婦控除(注1) | 350,000円 (注2) | 350,000円 |
雑損控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
肉用牛売却の所得の免除 | 免除相当額 | 免除相当額 |
(注1) 平成30年8月分より、寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親についても、適用を希望する場合には、児童扶養手当に係る所得の判定において寡婦(夫)控除を受けたものとみなすことになりました。
(注2) 請求者で寡婦(夫)控除及び特別寡夫控除の対象となるのは、養育者(児童の父母に代わって児童を養育している方)のみです((注1)のみなし適用も同様)。
控除の種類 | 控除額 | |
---|---|---|
請求者(母・父または養育者) | 配偶者・扶養義務者・孤児などの養育者 | |
障害者控除 | 270,000円 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 | 400,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 (注2) | 270,000円 |
ひとり親控除(注1) | 350,000円 (注2) | 350,000円 |
雑損控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
肉用牛売却の所得の免除 | 免除相当額 | 免除相当額 |
(注1) 令和3年11月分より、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じくする児童を有する単身者について、「ひとり親控除」が適用されることになりました。
(注2) 請求者で寡婦控除及びひとり親控除の対象となるのは、養育者(児童の父母に代わって児童を養育している方)のみです。
(2)一部支給手当額計算
一部支給の手当額は以下の計算式で計算します。
【令和2年4月分以降】
第1子 手当額=43,150円-(X-Y)×0.0230559
第2子 手当額=10,180円-(X-Y)×0.0035524
第3子以降 手当額=6,100円-(X-Y)×0.0021259
X:上記(6-(1)所得額計算)で得られる所得額
Y:所得制限限度額(全部支給分)
【令和4年4月分以降】
第1子 手当額=43,060円-(X-Y)×0.0230070
第2子 手当額=10,160円-(X-Y)×0.0035455
第3子以降 手当額=6,090円-(X-Y)×0.0021259
X:上記(6-(1)所得額計算)で得られる所得額
Y:所得制限限度額(全部支給分)
【令和5年4月分以降】
第1子 手当額=44,130円-(X-Y)×0.0235804
第2子 手当額=10,400円-(X-Y)×0.0036364
第3子以降 手当額=6,240円-(X-Y)×0.0021748
X:上記(6-(1)所得額計算)で得られる所得額
Y:所得制限限度額(全部支給分)
【令和6年4月分以降】
第1子 手当額=45,490円-(X-Y)×0.0243007
第2子 手当額=10,740円-(X-Y)×0.0037483
第3子以降 手当額=6,440円-(X-Y)×0.0022448
X:上記(6-(1)所得額計算)で得られる所得額
Y:所得制限限度額(全部支給分)
【令和6年11月分以降】
第1子 手当額=45,490円-(X-Y)×0.025
第2子以降 手当額=10,740円-(X-Y)×0.0038561
X:上記(6-(1)所得額計算)で得られる所得額
Y:所得制限限度額(全部支給分)
7.手当の一部支給停止
平成20年4月から「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者の方は、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となる場合があります。
ただし、下記の「適用除外の事由」のいずれかに該当する場合は、必要書類を添付して届出書を提出することにより減額されません。
父子家庭については平成22年8月から制度が開始しているため、平成27年8月以降に適用されます。
【児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件】
下記のうちいずれか早いほうを経過したとき
(1)支給開始月の初日から起算して5年
(2)手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年
【適用除外の事由】
下記のうちいずれかに該当するとき
- 就業している(働いている)
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障害がある
- 負傷又は疾病等により就労することが困難である
- あなたが監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である
8.公的年金給付等と児童扶養手当との併給調整について
これまで公的年金給付等(老齢年金、障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償等)を受給する方については、児童扶養手当が受給できませんでしたが、平成26年12月1日以降は、公的年金給付等の年金額が児童扶養手当よりも低額な場合は、その差額分の児童扶養手当を受給することができるようになりました。
【平成26年12月1日以降、新たに児童扶養手当を受給できる方】
- 子どもを養育している祖父母等で、低額の老齢年金を受給している方
- 父子家庭で、子どものみが低額の遺族厚生年金を受給している方
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、子どものみが低額の遺族厚生年金を受給している方など
さらに、令和3年3月分(令和3年5月支払分)からは障害基礎年金等を受給している方について、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
【令和3年法改正により新たに児童扶養手当を受給できる方】
- 障害年金の子の加算部分の額が、児童扶養手当額よりも低い方
(注)上記に該当する場合で、まだ手続きをされていない方は、お住まいの区役所保健福祉課にご確認ください。
「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は手続きが必要です!(PDF形式:398KB)
9.児童扶養手当の受給資格者数
各年度末現在の受給資格者数です。
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|
受給資格者数 | 10,354人 | 10,151人 | 9,825人 | 9,567人 |
問い合わせ先
各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係
区役所 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
門司区 | 門司区清滝一丁目1番1号 | 093-331-1891 |
小倉北区 | 小倉北区大手町1番1号 | 093-582-3434 |
小倉南区 | 小倉南区若園五丁目1番2号 | 093-951-1029 |
若松区 | 若松区浜町一丁目1番1号 | 093-761-5926 |
八幡東区 | 八幡東区中央一丁目1番1号 | 093-671-6882 |
八幡西区 | 八幡西区黒崎三丁目15-3 | 093-642-1449 |
戸畑区 | 戸畑区千防一丁目1番1号 | 093-881-4528 |
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このページの作成者
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〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
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