デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日(火曜日)から「戸籍の附票」の様式が変更になります。変更内容については、こちらをごらんください。
戸籍の証明の請求手続
令和4年1月11日から「戸籍の附票」の様式が変更になります。
交付請求の手続
交付の対象は北九州市に本籍を定める戸籍です。
請求できる人
- その戸籍に記載されている人(その戸籍から除かれた人を含む。)
- その人の配偶者(夫または妻)・直系尊属(父母、祖父母等)・直系卑属(子、孫等)
- 自己の権利を行使し又は自己の義務を履行するために必要がある人
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人
- その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある人
人には法人等を含みます。
いずれの場合も手続を代理人に委任することができます。
手数料
証明書一覧 | 手数料 |
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現在の戸籍の証明 | 450円 |
改製原戸籍・除籍 | 750円 |
戸籍の附票の写し(現在戸籍・除籍・改製原戸籍を問いません) | 300円 |
現在の戸籍の記載事項証明 (証明事項1件につき) | 350円 |
除籍・改製原戸籍の記載事項証明 (証明事項1件につき) | 450円 |
不在籍証明書 | 300円 |
(注)生活保護を受給されている方は減免になります。
必要な書類等
1 交付請求書に次の事項の明記が必要です
- 請求者の住所・氏名(氏名を自筆で記入しない場合は押印が必要)
- 申出者が法人等の場合は、名称・代表者または管理人の氏名・主たる事務所の所在地(組織の意思を確認するため押印が必要)
- 手続を行っているのが代理人であれば、代理人の住所・氏名
- 証明が必要な戸籍の本籍および筆頭者
- 必要な戸籍証明の種類(全部事項証明・個人事項証明・一部事項証明・戸籍の附票の写し)
(個人事項証明の場合)必要な人の氏名
(一部事項証明の場合)証明の対象とする事項
- 現在戸籍・改製原戸籍・除籍の別
- 現在戸籍に既に戸籍から除かれた人を対象に含む場合は、その旨
- 請求する理由(戸籍に記載されている人・その配偶者・直系尊属・直系卑属が請求する場合は原則として不要)
- 何が何通必要か
(戸籍の附票の場合)記載事項の選択
- 本籍と筆頭者の記載が必要か
- 在外選挙人名簿登録情報(国外に住所があり、選挙人名簿に登録している方)の記載が必要か
(注)原則省略のため、記載のご希望が無い場合は省略した状態で交付します。
2 本人確認書類の提示
窓口で請求の手続を行おうとする人が、本当にその人かどうかを確認できる書類(本人確認書類)を提示してください。
3 委任状の提出(代理人による手続の場合)
請求できる人が、手続を誰か他の人に委任する場合は委任状を用意してください。
- 委任状は、委任する人(頼む人)が書きます。様式は決まっていません。便箋などで構いません。下記の様式もご利用になれます。
- 誰が : 委任する人の住所、氏名(自署又は記名押印が必要)、連絡先
- 誰に : 代理人となる人の住所・氏名
- 何を : 何の証明書を何通
例:「戸籍謄本1通」「北九太郎の戸籍抄本(過去のものも含む)各1通」など
を書いてください。
- 請求者が法人等で、従業員が手続を行う場合は社員証による確認も可。代表者が手続を行う場合は代表者の資格証明書の提示が必要
- 法定代理人が手続をする場合は、委任状に代わって「法定代理人であることを確認できる書類(例:成年後見登記の登記事項証明書(原本・発行から3ヶ月以内)など)」をご提示ください。
(注)「戸籍の附票の写し」の請求に限り、ご提示いただく書類が発行から3ヶ月以上経過していたとしても、その内容に変更がない場合には代理権を確認する書類として取り扱うことができます。
4 権利・義務についての説明資料
本人または配偶者・直系尊属・直系卑属からの請求であれば不要です。それ以外の人からの請求には、理由の説明とそれを裏付ける資料(契約書や借用証書など)の提示が必要です。
権利行使の例
- 債権者からの交付請求「死亡した債務者の相続人を特定するため」
- 交通事故の被害者からの交付請求「損害賠償請求のための死亡した加害者の相続人特定」
義務の履行の例
- 保険会社からの交付請求「被保険者の死亡により保険金の受取人となる法定相続人を特定するため」
国、地方公共団体に提出する必要がある例(提出先の機関名の明記が必要です)
- 死亡した兄の相続人となった弟からの交付請求「相続税の確定申告の添付書類として小倉税務署に提出する必要がある」
その他の正当な理由がある場合の例
- 成年後見人であった者からの交付請求「成年被後見人の死亡により、遺品の受取人となる親族を特定するため」
5 事務所の所在地を確認するための書類(法人等による申出の場合)
事務所の所在地の記載のある社員証や健康保険被保険者証、登記簿謄本、登記事項証明書、官公庁が発行した許可証の写し等
証明書そのものに有効期限の定めはありません。どのくらい前の証明書まで有効なものとするかは証明書の提出先それぞれの判断によりますので、直接お確かめください。
取扱窓口
区役所市民課・出張所
- 平日の午前8時半から午後5時まで
- 平日の木曜日は午後7時まで(市民課のみ)
行政サービスコーナー
サービスコーナー | 受付時間 |
---|---|
小倉行政サービスコーナー(注) | 午前8時半から午後7時 |
黒崎行政サービスコーナー(注) | (土曜日・日曜日・祝日)午前8時半から午後7時 (月曜日から水曜日・金曜日)午後5時から午後7時 (注)祝日を除く |
(注) 区役所開庁時間(平日木曜日以外8時30分から17時、平日木曜日8時30分から19時)以外は、戸籍の証明・附票をその場で交付できません。請求いただいた証明書は、翌開庁日以降のお渡しになります(小倉行政サービスコーナーは午後1時以降)。
(注) 改正原戸籍・除籍はお取扱いできません。
(注) 12月29日から1月3日はお取扱いしていません。
(注) 電子データ化していない一部の戸籍には、お取扱いできないものがあります。
若松高須郵便局・八幡南郵便局
- 平日の月曜日から金曜日の、午前9時から午後5時まで
(注) 証明を請求する戸籍に記載されている人からの請求に限ります。
(注) 住民票記載事項証明書としてご用意いただいた書類への証明はできません。
DV等被害者への支援措置
ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待、高齢者虐待等の被害者が、被害を避けるために住所を移した場合に、新住所が加害者に知られないように、住民票の写し等の交付を制限するための措置を申し出ることができます。
現在の住民票のほか、以前の住民票や戸籍の附票、あるいは税金関係の証明書など、交付されると住所を知られる恐れのある証明書が交付の制限(支援措置)の対象です。
くわしい手続については、住所のある区役所市民課におたずねください。
なお、支援措置認定を受けた人の住民票の写し等でも、正当な理由がある人は交付の請求ができますが、通常よりくわしい説明をお願いすることがあります。
お問い合わせ先電話番号
問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|
門司区役所市民課 | 093-331-1661 |
小倉北区役所市民課 | 093-582-3350 |
小倉南区役所市民課 | 093-951-4890 |
若松区役所市民課 | 093-761-6232 |
八幡東区役所市民課 | 093-681-8604 |
八幡西区役所市民課 | 093-642-0415 |
戸畑区役所市民課 | 093-871-7828 |
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このページの作成者
市民文化スポーツ局市民総務部戸籍住民課
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