交付を請求できるのは次の方です。
- 本人または本人と同じ世帯の人
- 自己の権利を行使し又は自己の義務を履行するために必要がある人
- その他住民票の記載事項を利用する正当な理由がある人
人には法人等を含みます。
いずれの場合も手続を代理人に委任することができます。
手数料
1通 300円。生活保護を受給されている方や年金等の手続に利用される方は減免になります。年金の種類によっては減免の対象とならないものもありますので詳細はおたずねください。
必要な書類等
1 交付請求書に次の事項の明記が必要です
- 請求者の住所・氏名(氏名を自筆で記入しない場合は押印が必要)
- 申出者が法人等の場合は、名称・代表者または管理人の氏名・主たる事務所の所在地(組織としての意思を確認するため押印が必要)
- 手続を代理人が行うのでであれば、代理人の住所・氏名
- 必要な住民票の住所
(世帯全員の住民票の場合)世帯主の氏名と生年月日
(世帯の一部の人の住民票の場合)必要な人の氏名と生年月日
- 既に住民票から除かれた人を対象に含む場合は、その旨
- 住所・氏名・生年月日・性別以外の事項(本籍・世帯主との続柄・旧住所の履歴など)の記載が必要かどうか(必要な事項はなにか)
(注)本人でも同じ世帯でもない人が戸籍の記載を請求する場合は、理由の説明が必要です。
- 請求する理由(本人または本人と同じ世帯の方が請求する場合は原則として不要)
- 何が何通必要か
2 本人確認書類の提示
窓口で請求の手続を行おうとする人が、本当にその人かどうかを確認できる書類(本人確認書類)を提示してください。
3 委任状の提出(代理人による手続の場合)
請求できる人が、手続を誰か他の人に委任する場合は委任状を用意してください。
- 委任状は、委任する人(頼む人)が書きます。
様式は決まっていません。便箋などで構いません。
- いつ : 委任状の作成日
- 誰が : 委任する人の住所、氏名(自署又は記名押印が必要)、連絡先
- 誰に : 代理人となる人の住所・氏名
- 何を : 何の証明書を何通
例えば・・・「住民票の写し(世帯全員、本籍・続柄必要)を1通」など
を書いてください。
下記の様式もご利用になれます。
- 請求者が法人等で、従業員が手続を行う場合は社員証による確認も可。代表者が手続を行う場合は代表者の資格証明書の提示が必要
- 法定代理人が手続をする場合は、委任状に代わって「法定代理人であることを確認できる書類(例:成年後見登記の登記事項証明書など)」をご提示ください。
4 権利・義務についての説明資料(本人でも同じ世帯でもない人からの申出の場合)
例)借用証書、契約書等(債権回収又は債務の履行のために住民票で住所を確認する場合)
5 事務所の所在地を確認するための書類(法人等による申出の場合)
事務所の所在地の記載のある社員証や健康保険被保険者証、登記簿謄本、登記事項証明書、官公庁が発行した許可証の写し等