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住民票・住民票記載事項証明書

更新日 : 2021年4月1日
ページ番号:000131200

交付請求の手続

交付を請求できるのは次の方です。

  • 本人または本人と同じ世帯の人
  • 自己の権利を行使し又は自己の義務を履行するために必要がある人
  • その他住民票の記載事項を利用する正当な理由がある人 

人には法人等を含みます。

いずれの場合も手続を代理人に委任することができます。

手数料

1通 300円。生活保護を受給されている方や年金等の手続に利用される方は減免になります。年金の種類によっては減免の対象とならないものもありますので詳細はおたずねください。

必要な書類等

1 交付請求書に次の事項の明記が必要です

  • 請求者の住所・氏名(氏名を自筆で記入しない場合は押印が必要)
  • 申出者が法人等の場合は、名称・代表者または管理人の氏名・主たる事務所の所在地(組織としての意思を確認するため押印が必要)
  • 手続を代理人が行うのでであれば、代理人の住所・氏名
  • 必要な住民票の住所

(世帯全員の住民票の場合)世帯主の氏名と生年月日
(世帯の一部の人の住民票の場合)必要な人の氏名と生年月日

  • 既に住民票から除かれた人を対象に含む場合は、その旨
  • 住所・氏名・生年月日・性別以外の事項(本籍・世帯主との続柄・旧住所の履歴など)の記載が必要かどうか(必要な事項はなにか)

(注)本人でも同じ世帯でもない人が戸籍の記載を請求する場合は、理由の説明が必要です。

  • 請求する理由(本人または本人と同じ世帯の方が請求する場合は原則として不要)
  • 何が何通必要か

2 本人確認書類の提示

窓口で請求の手続を行おうとする人が、本当にその人かどうかを確認できる書類(本人確認書類)を提示してください。

3 委任状の提出(代理人による手続の場合)

請求できる人が、手続を誰か他の人に委任する場合は委任状を用意してください。

  • 委任状は、委任する人(頼む人)が書きます。

様式は決まっていません。便箋などで構いません。

  • いつ : 委任状の作成日
  • 誰が : 委任する人の住所、氏名(自署又は記名押印が必要)、連絡先
  • 誰に : 代理人となる人の住所・氏名
  • 何を : 何の証明書を何通

例えば・・・「住民票の写し(世帯全員、本籍・続柄必要)を1通」など

を書いてください。

下記の様式もご利用になれます。

委任状の様式(PDF形式:83KB)

  • 請求者が法人等で、従業員が手続を行う場合は社員証による確認も可。代表者が手続を行う場合は代表者の資格証明書の提示が必要
  • 法定代理人が手続をする場合は、委任状に代わって「法定代理人であることを確認できる書類(例:成年後見登記の登記事項証明書など)」をご提示ください。

4 権利・義務についての説明資料(本人でも同じ世帯でもない人からの申出の場合)

例)借用証書、契約書等(債権回収又は債務の履行のために住民票で住所を確認する場合)

5 事務所の所在地を確認するための書類(法人等による申出の場合)

事務所の所在地の記載のある社員証や健康保険被保険者証、登記簿謄本、登記事項証明書、官公庁が発行した許可証の写し等

住民票そのものに有効期限の定めはありません。どのくらい前の証明書まで有効なものとするかは証明書の提出先それぞれの判断によりますので、直接お確かめください。

取扱窓口

区役所市民課・出張所

  • 平日の午前8時半から午後5時まで
  • 平日の木曜日は午後7時まで(市民課のみ)

区役所・出張所の所在地

行政サービスコーナー

行政サービスコーナー
サービスコーナー 受付時間
小倉行政サービスコーナー 午前8時半から午後7時
黒崎行政サービスコーナー (土曜日・日曜日・祝日)午前8時半から午後7時

(月曜日から水曜日、金曜日)午後5時から午後7時 (注)平日

(注)12月29日から1月3日はお取扱いしていません。

行政サービスコーナー

若松高須郵便局・八幡南郵便局

  • 平日の月曜日から金曜日の、午前9時から午後5時まで

若松高須・八幡南郵便局

(注)請求する住民票に記載されている人からの請求に限ります。

(注)あらかじめ住民票記載事項証明書としてご用意いただいた書類への証明はできません。

証明書コンビニ交付

  • 6時30分から23時(12月29日から1月3日を除く。店舗営業時間内のみ。)

証明書コンビニ交付 

(注)システムやデータのメンテナンスのため、利用できない時間帯があります。

(注)利用できるのは、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカード(個人番号カード)だけです。

DV等被害者への支援措置

ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待、高齢者虐待等の被害者が、被害を避けるために住所を移した場合に、新住所が加害者に知られないように、住民票の写し等の交付を制限するための措置を申し出ることができます。

現在の住民票のほか、以前の住民票や戸籍の附票など、加害者に交付されると住所を知られる恐れのある証明書が交付の制限(支援措置)の対象です。

くわしい手続については、住所のある区役所市民課におたずねください。

なお、支援措置認定を受けた人の住民票の写し等でも、正当な理由がある人は交付の請求ができますが、通常よりくわしい説明をお願いすることがあります。

お問い合わせ先電話番号

問い合わせ先一覧
問い合わせ先 電話番号
門司区役所市民課 093-331-1661
小倉北区役所市民課 093-582-3350
小倉南区役所市民課 093-951-4890
若松区役所市民課 093-761-6232
八幡東区役所市民課 093-681-8604
八幡西区役所市民課 093-642-0415
戸畑区役所市民課 093-871-7828

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市民文化スポーツ局市民総務部戸籍住民課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2107 FAX:093-562-1307

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