「消防機関へ通報する火災報知設備」は、火災の発生を消防機関へ迅速かつ確実に通報するために消防法により一定規模以上の建物に設置することが義務付けられています。
総務省消防庁からの通知により「火災通報装置」の代替として、「固定電話」が設置されている事業所は、一定の条件を満たしている場合、特例により「携帯電話」による代替が認められる場合があります。
詳しくは下記のリーフレットをご覧下さい。
「消防機関へ通報する火災報知設備」は、火災の発生を消防機関へ迅速かつ確実に通報するために消防法により一定規模以上の建物に設置することが義務付けられています。
総務省消防庁からの通知により「火災通報装置」の代替として、「固定電話」が設置されている事業所は、一定の条件を満たしている場合、特例により「携帯電話」による代替が認められる場合があります。
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消防局予防部指導課
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電話:093-582-3812
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