- 現在防火管理者として選任されている方で、かつ、高度な防火管理を必要とする収容人員300人以上の特定防火対象物の防火管理者に対しては、直近の講習の課程を修了した日(防災管理新規講習を受講された方は、その受講日)以後における最初の4月1日から5年以内ごとに、防火管理の再講習(以下「甲種防火管理再講習」という。)の受講が義務付けられています。
- 現在、防火管理者として選任されている方で、 防火管理者資格取得した日以後における最初の4月1日から5年以上経過した方、統括防火管理者に選任された日以後における最初の4月1日から1年以上経過した方、及び以前に本講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以上経過した方は、本市では北九州市火災予防条例第73条の規定に基づき、「(甲種・乙種)防火管理条例講習」の受講が義務付けられています。
北九州市消防局では、上記の「甲種防火管理再講習」と「甲種防火管理条例講習」を同時開催することとし、「甲種防火管理再講習(兼条例講習)」を下記の日程により実施します。


