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軽自動車税(種別割)の手続きが郵便でもできます

更新日 : 2022年10月31日
ページ番号:000164439

令和4年10月1日以降、下記の手続きが郵便でできます。

(注1)手続きの内容により必要な書類がそれぞれ異なりますので、ご注意ください。
(注2)郵送いただいた書類に不備がない場合、届いてから翌々日(土曜日・日曜日・祝日を除く)を目安に順次発送いたします。

税申告及び標識交付・名義変更・廃車手続き

【郵送先・問い合わせ先】

〒803-0812
北九州市小倉北区室町1丁目1番1号
リバーウォーク北九州3階
北九州市財政局税務部課税第二課軽自動車税係
電話 093-967-6952

(1)対象となる車両

原動機付自転車(電動キックボードを除く)、ミニカー

(2)必要書類

販売店で購入した車両を登録するとき

北九州市内間での名義変更申告で廃車申告済みの車両を登録するとき

北九州市内間での名義変更申告で廃車申告と同時に車両を登録するとき

北九州市外の方から譲り受けた車両を登録するとき

北九州市内に転入された方が登録するとき

廃車の申告をするとき

【各申請書について】
各申請書は必ず2枚とも記入いただき、ご郵送ください。

【50cc以下の原動機付自転車の登録について】
白色のナンバープレートのほか、デザイン付きナンバープレートもございます。
デザイン付きナンバープレートをご希望の方は、備考欄に「デザイン付きナンバープレート希望」とご記入ください。
デザインについては「デザイン付きナンバープレートについて」をご確認ください。

【届出者の本人確認書類】
運転免許証、健康保険証等、氏名と住民票住所が確認できるもののでお願いします。

【ミニカーを登録される方へ】
本市で初めて登録する車両については、輪距が50センチメートル以上あることを確認できる写真(定規を当てた状態など)やカタログの添付をお願いします。ご協力ください。

(3)郵送申請の際の注意点とお願い

  • 申請(申告)日は本市に到着した日とします。
  • 納税義務発生日は申請日ではなく、納税義務者が所有した日(譲渡を受けた日や販売証明記載日)となります。
  • 廃車年月日は原則申告日ですが、盗難届出等証明するものがあれば、その日を廃車年月日とします。
  • 申請・申告書には必ず日中連絡がとれる電話番号をご記入ください。
  • レターパックプラスは、お近くの郵便局や郵便切手類を販売しているコンビニエンスストアなどでお買い求めください。
  • 標識の再交付、改造などによる排気量変更や車種変更は郵送申請できません。各窓口をご利用ください。

減免申請の手続き

【郵送先・問い合わせ先】

〒803-0812
北九州市小倉北区室町1丁目1番1号
リバーウォーク北九州3階
北九州市財政局税務部課税第二課軽自動車税係
電話 093-967-6952

(1)減免が受けられる車両・範囲等

(2)必要書類

(3)郵送申請の際の注意点とお願い

  • 減免申請の期限は各年度の納期限(5月31日)です。ご注意ください。
  • 連絡先は必ず日中連絡がとれる電話番号をご記入ください。

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このページの作成者

財政局税務部課税第二課
〒803-0812 北九州市小倉北区室町一丁目1番1号 リバーウォーク北九州3階
電話:093-967-6846 FAX:093-571-3553

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