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市による防災工事の実施について(寄せられた市民のこえ)

更新日 : 2022年10月18日
ページ番号:000160207

 住民が一部経費を負担すれば、市が防災工事を実施してくれるのか。

 本市では、お尋ねの「住民や土地所有者などの関係者が工事費の一部を負担し、市が土砂災害対策を行う」制度はございませんが、大雨が原因で発生する土砂災害から市民の命や財産を守るため、福岡県と連携して、ハード(施設を整備することによる対策)、ソフト(安全な場所への避難などの対策)にわたり様々な取り組みを進めています。

 このうち『ハード対策』である土砂災害に対する施設を整備する工事は、原則、土地の所有者や管理者などが行うものですが、土砂災害対策に関連する法律(砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地法)に基づき、一定の要件を満たす箇所について、福岡県が工事を行っています。

 『ソフト対策』については、土砂災害防止法に基づき、安全かつ速やかに避難できるよう、ハザードマップを配布し、危険な箇所や避難場所をお知らせしています。また、長時間の降雨により、土砂災害が発生するおそれがあるときは、市が避難情報を発令するなど、避難体制の整備を、関連機関と連携して取り組んでいます。

 この他、土砂災害対策について、ご質問などがございましたら、河川整備課防災係へ問い合わせいただければ、ご説明をさせていただきますので、ご連絡をお願いいたします。

担当

建設局河川整備課
電話:093-582-2281 

受付年月

令和3年3月

注意事項

本ページに掲載している内容は、原則、回答を行った時点のものであり、現在の内容と異なる場合があります。

このページの作成者

広報室広聴課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2525 FAX:093-582-3117

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