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印鑑登録証明書の発行について(寄せられた市民のこえ)

更新日 : 2022年9月29日
ページ番号:000160380

 1個の印鑑を夫婦で共用できるようにするなど、手続きをもっと簡略化できないか。

 印鑑登録証明は、不動産の登記や保険金の受け取りなど、法令等で提出を求められている場合や国民の権利義務に関する行為に広く利用されており、1個の印鑑を複数人が共用することは本人の同一性や意志の真正性の確認が困難となるため、北九州市印鑑条例で、一人1個と規定しています。

 また、印鑑登録証明書の発行手続きに関しても、登録印の安全性確保や窓口事務の迅速化の観点から規定されたものとなっています。

 ご理解、ご協力賜りますようお願いいたします。

担当

市民文化スポーツ局戸籍住民課 電話:093-582-2107

受付年月

令和3年5月

注意事項

本ページに掲載している内容は、原則、回答を行った時点のものであり、現在の内容と異なる場合があります。

このページの作成者

総務市民局市民部広聴課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2525 FAX:093-582-3117

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