体験の機会の場の認定制度とは、所有又は賃貸借契約等を結んで使用している土地又は建物を、自然体験活動や社会体験活動等の体験の機会の場として提供する場合に、申請に基づき都道府県知事・指定都市等の長の認定を受けることのできる制度です。
認定した体験の機会の場をインターネットを通じて公表することにより、自然体験活動・社会体験活動等へ参加しようとする人による、ニーズに合った場へのアクセスを円滑化することなどを目的としています。
また、認定された団体には、「体験の機会の場認定制度マーク」の使用が許諾されます。
環境教育等促進法に基づく体験の機会の場の認定制度について
認定制度の概要
市内の認定状況
令和8年9月1日現在、市内認定状況は以下のとおりです。
【株式会社ツネミ】
- 「体験の機会の場」の名称及び所在地
(1)名称:株式会社ツネミ
(2)所在地:北九州市門司区大字恒見1323番地1 - 認定期間
令和8年9月1日から令和13年8月31日 - 事業内容
産業廃棄物最終処分場という循環型社会の基盤となる社会インフラを舞台に、廃棄物の適正処理、資源循環、発生抑制の重要性について、体験的に学ぶ機会を提供。 - 対象者
小学生から大人まで - ホームページ
株式会社ツネミ(外部リンク)
認定対象等
対象となる事業
市内において行われる、豊かな自然環境において生物と触れ合う機会を設ける自然体験活動や、資源リサイクルや省エネルギー・自然エネルギーなどの環境保全に係る事業者の取組の体験活動等
申請者要件
対象事業が行われる土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する個人、民間団体等
認定要件
- 国の基本方針に照らして適切なものであること。
- 当該体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容が次の基準に適合するものであること。
(1)環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと。
(2)適切な計画が定められていること。
(3)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。
(4)特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(5)利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと。
(6)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に一年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること。 - 認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていること
認定手続きの流れ
1 事前相談
認定審査を円滑に行うため、届出窓口に申請に関する事前相談を行ってください。
2 認定申請
届出窓口に申請書類を提出してください。
3 申請内容の審査
本市において申請内容の審査を行います。
4 申請結果の通知
本市から申請者へ、申請結果について通知を行います。
5 認定に関する表示、認定案件に関する広報
認定を受けた場合、申請者は認定体験の機会の場である旨の表示をすることができます。
本市では、インターネットの利用等により、認定された案件に関する広報を行います。
認定後の手続き
1 変更届出
認定時の申請内容から変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。
2 毎年の状況報告
体験の機会の場の運営状況について、毎年の報告が必要です。
3 更新申請
認定期間の更新を受けようとする場合は、更新の申請が必要です。
4 廃止届
体験の機会の場の提供を行わなくなった場合は、廃止の届出が必要です。
申請書類
届出窓口(相談窓口)
北九州市環境局総務政策部環境学習課
電話:093-582-2784
FAX :093-582-2196
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