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公共工事の工事期間中に利用できる資金繰り制度(前金払・中間前金払・部分払)について

更新日 : 2026年7月7日
ページ番号:000180526

 北九州市では、建設工事等における資金調達の円滑化のため、前金払、中間前金払及び出来高に応じた部分払を行っています。

 建設資材の購入や下請代金の支払いなどの資金調達にあたっては、これらの制度をご活用ください。

前金払制度について

 契約締結後、工事着手前に必要となる資材購入費等の初期費用を賄うために支払われるものであり、請負代金額の所定割合を上限としてご請求いただけます。

 なお、前払金制度のご利用にあたっては、工事を続行できなくなった場合の担保として、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証が必要です。制度の詳細については、関連リンク記載の保証事業会社ホームページをご覧ください。

制度概要

対象

 契約金額300万円以上

割合

  • 建設工事:契約金額の100分の40以内
  • 工事に係る測量その他の業務:契約金額の100分の30以内

支払時期

 請求を受けた日から14日以内

支払回数

 1回

 前金払に関する申請書類
提出書類
前払金交付願(Word形式:15KB)

中間前金払制度について

 工事中盤における資金需要に対応して追加的に支払われるものであり、前払金と合わせて請負代金額の所定割合までご請求いただけます。

 なお、前払金制度のご利用にあたっては、工事を続行できなくなった場合の担保として、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証が必要です。制度の詳細については、関連リンク記載の保証事業会社ホームページをご覧ください。

制度概要

対象

 契約金額300万円以上、かつ工期が61日以上

割合

  • 建設工事:契約金額の100分の20以内(前払金との合計が100分の60以内)
  • 工事に係る測量その他の業務:対象外

要件

  • 工期の2分の1を経過していること
  • 工期の2分の1を経過するまでに実施すべき工事作業が行われていること
  • 既施工工事に係る作業経費が契約金額の2分の1以上の額に相当すること
  • 部分払又は部分引渡しに係る支払の請求をしていないこと

支払時期

 認定に係る請求手続き後

支払回数

 1回

中間前金払に関する申請書類
提出書類
中間前払金交付願(Word形式:32KB)
認定請求書(中間前払金)(Excel形式:19KB)

 (注)上記の提出書類には、工期の2分の1を経過していることを示す工事工程表の添付が必要です。

部分払制度について

 工事の出来高に応じて支払われるものであり、実際に完成した部分について検査を経て、ご請求いただけます。前払金や中間前払金と異なり保証を必要とせず、出来高に応じて複数回の支払いを受けていただけます。

制度概要

対象

 工期が61日以上の建設工事(工事に係る測量その他の業務は対象外)

割合

 契約金額の100分の90以内(前金払、中間前金払をした部分は控除)

支払時期

 出来高部分に関する市の検査完了後、請求を受けた日から14日以内

支払回数

(1)前金払をした場合

  • 工期が61日以上150日以内のとき 1回
  • 工期が150日を超えるときは、60日を増すごとに1回を加える

 【注】60日に満たない端数は、30日以内の端数は切り捨て、30日を超える端数は60日

(2)前金払をしていない場合

  • 工期が61日以上90日以内のとき 1回
  • 工期が91日以上120日以内のとき 2回
  • 工期が120日を超えるときは、ア(イ)による
部分払に関する申請書類
提出書類
請負工事既済部分検査請求書(Excel形式:20KB)
部分払検査請求書(Word形式:17 KB)

中間前金払及び部分払に係る手続きの簡素化について

中間前金払に係る認定手続きや部分払に係る検査手続きの簡素化・迅速化に努めております。

中間前金払に係る認定関係書類の簡素化

 (1)提出書類(中間前金払交付願や認定請求書など)は押印不要

 (2)出来高報告書は、認定事項を確認する際、進捗に疑問がある場合のみ提出

   工事出来高内訳書(中間前払金)(Excel形式:17KB)

部分払に係る出来形検査の簡素化

 中間技術検査を実施済みの工事目的物の部分は、当該中間技術検査結果をもって出来高部分の検査結果としています。

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電話:093-582-2545 FAX:093-582-3113

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