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農地を買ったり借りたりするには

更新日 : 2025年6月27日
ページ番号:000176274

農業を始める目的で、農地を買ったり借りたり(以下、「農地を取得」という。)する場合は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可。または、農地中間管理事業に基づく県知事の許可が必要です。

1 農地を取得する条件

農地の取得には、いずれの方法においても、新たに取得する農地について、

  • 農地の取得を効率的に利用する
  • 必要な農作業に常時従事する(原則、年間150日以上)
  • 周辺の農地利用に支障がないようにする

などが条件になります。

2 農地を取得する方法

どのような農業を行って、上記の条件を満たしていくかを示す「営農計画(作付計画、収益計画、販売方法等)」を作り、農業委員会に提出する必要があります。

農地の手続き(農業委員会ホームページ)

3 問い合わせ先

各種手続きについては下記にお問い合わせください。

(1)農地法第3条に基づく許可手続きについての問い合わせ

農地の所在が門司区、小倉南区・北区の場合

  農業委員会事務局【東部地区担当】 093‐951-1021

農地の所在が若松区、八幡東区・西区、戸畑区の場合

  農業委員会事務局【西部地区担当】 093‐693-9971

(2)営農計画の作り方、取得可能な農地の情報についての問い合わせ

農地の所在が門司区、小倉南区・北区の場合

  東部農政事務所 093‐951-1020(小倉南区役所代表)

農地の所在が若松区、八幡東区・西区、戸畑区の場合

  西部農政事務所 093-693-9912

このページの作成者

産業経済局農林水産部農林課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2078 FAX:093-582-1202

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