医療法人は、事業報告書等及び監事監査報告書を作成し、会計年度終了後3月以内に都道府県知事(北九州市所管の医療法人にあっては北九州市長)に届け出なければならないとされています。このページでは、届出の方法や様式についてご案内します。
なお、この届出に係る書類については、医療法第52条第2項の規定による閲覧や、北九州市における行政情報開示の対象となります。
閲覧方法等は「医療法人の事業報告書等(決算届等)の閲覧について」(北九州市ホームページ)をご覧ください。
また、医療法人が管理する病院・診療所の経営情報の報告については、本ページ下部の「(参考)病院・診療所の経営情報の報告について」をご覧ください。