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介護サービス利用標準契約書

更新日 : 2024年3月15日
ページ番号:000002433

介護サービス利用標準契約書の入手方法の変更

 平成12年より社会福祉法人北九州市社会福祉協議会で販売していた北九州市版介護サービス利用標準契約書(以下:標準契約書)については、利便性向上及び普及促進を理由として、平成24年3月30日をもって販売業務は中止することとなり、平成24年4月1日からはPDFデータを公開し、無料ダウンロードができるように変更になりました。

契約書の種類

契約時に注意すること

利用者の皆さんへ

介護保険のサービスを利用するには、事業者との契約が必要です。トラブル防止のため、書面による契約をお勧めします。契約時には、重要事項の説明を十分に受けましょう。契約に際しては、サービスの内容や「1割から3割の利用者負担額」「実費負担額」などの利用者負担金額について、重要事項説明書を受け取り、十分に説明を受けて、同意することが必要です。標準契約書の利用を希望する場合は、事業者に申し出てください。

契約時のチェックポイント

  • 重要事項説明書の交付を受け、くわしく説明を受けましたか?
     (注)重要事項説明書は、サービスの内容や利用料といった大切なことをまとめたものです。
     事業者は、重要事項について、利用者に説明することが義務付けられています。
  • 事業者は、北九州市長の指定を受けていますか?
  • ホームヘルパーなど、直接介護をしてくれる人は、資格を持っていますか?
  • サービスの内容は、よくわかりましたか?
     ⇒ サービスの内容は、あなたの希望に沿っていますか?
     ⇒ サービスの回数や曜日などは、はっきりしていますか?
  • 料金の仕組みは、分かりやすく書いてありますか?
     ⇒ サービス内容の保険適用の有無
       保険給付の対象となるサービスの利用料(所得等に応じ、1割から3割の利用者の自己負担となります)
       保険給付の対象とならないサービスの利用料(全額が利用者の自己負担となります)
       体調不良などの理由でキャンセルした場合の取り扱いについて
  • 契約する事業者には、苦情受付窓口はありますか?
  • サービスの内容や直接介護をしてくれる人の変更ができると書いてありますか?
  • 事業者は、賠償保険に入っていますか?
  • 解約する場合のことが書いてありますか?

事業者の皆さんへ

トラブル防止のため、書面による契約をお勧めします。契約にあたっては、「重要事項説明書」を作成し、十分な説明を行ってください。

 また、平成25年4月1日施行の「北九州市介護サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」により、サービスの提供に関する記録については、それぞれのサービスの提供に対する保険給付の支払の日から5年間保存しなければならないとされています。

 利用者との間で取り交わされる標準契約書において、介護報酬請求権の消滅時効が2年間であることから、サービス提供記録の保管期限は契約終了後2年間となっており、契約書についてはこの期間で問題ありません。ただし、保管期限が標準契約書の約定により到来している場合であっても、介護報酬の返還請求権は、地方自治法第236条第1項の規定により、公法上の債権として5年間の消滅時効が適用されるため、保存期間(5年間)が経過していない記録については、条例に基づき保存する必要がありますのでご留意ください。

(参考) 重要事項説明書に記載すべき事項として、本市が推奨する事項を例示します。最低限、記載する事項として、各事業者で作成する際の参考にしてください。

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このページの作成者

保健福祉局地域福祉部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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