3 対象者
次の要件全てを満たす方が対象となります。
- 市税を滞納していないこと
- 研究の内容が新規性、独自性を有するものであること
- 研究を行う際に法令に違反するおそれがないものであること
- 研究開発を行う際に安全性が十分に確保されるものであること
- 研究開発を確実に行うに足りる能力を十分に有していること
- 実証研究を行う施設の市民への公開性が十分に確保されるものであること
- 下記のいずれかに該当すること
(a)実証研究
- 北九州エコタウン実証研究エリア内で研究開発を行う者(原則)
- 実証研究エリアで実施することが困難等、実証研究エリアで実施しない相当の理由がある場合で、かつ市内で実証研究を行う者
(b)社会システム研究
- 市内に事業所(研究機関を含む)を置く企業で主に市内で研究開発を行う者
- 市内企業と共同で主に市内で研究開発を行う者
(c)FS研究
- 市内に事業所(研究機関を含む)を置く企業
- 市内企業と共同で研究を行う市内の者(市内に立地等している者に限る)
8.次のいずれにも該当しないこと
4 助成内容
新規性、独自性に優れ、実現性の高い環境技術の実証研究、社会システム研究、FS研究に対して、次のとおり助成を行います。
|
実証研究 |
社会システム研究 |
FS研究 |
事業化チャレンジ枠 |
一般枠 |
(1)市内中小企業が中心となって実施する場合 |
対象経費の3分の2以内
(注)重点分野及び当該分野に準じ市長が特に認める分野のみを対象 |
対象経費の3分の2以内 |
(2)市内の大学等が中心となって市内中小企業と共同で実施する場合 |
対象経費の3分の1以内
(重点分野は2分の1以内) |
対象経費の3分の2以内 |
(1)(2)以外の場合 |
対象経費の3分の1以内
(重点分野は2分の1以内) |
限度額(1テーマ当たり1年度) |
1,500万円 |
1,000万円 |
200万円 |
助成期間(1テーマに対する) |
原則1年 |
最長3年間 |
原則1年 |
(注)事業化チャレンジ枠について
重点分野及び当該分野に準じ市長が特に認める分野の実証研究のうち、より事業化及び雇用創出が特に見込まれる研究を対象として、事業化チャレンジ枠を設定しています(事業化チャレンジ枠で申請を行った場合、同枠で採択されなくても、一般枠で採択となる可能性があります)。
(注)市内中小企業:中小企業基本法第2条1項にいう中小企業者であって、市内に事務所、事業所(研究施設含む)を有する者。 ただし、大企業(中小企業者以外)が単独で、当該中小企業の株式の2分の1以上を保有する場合を除く。
(注)複数年の実証研究の場合も、毎年度申請・審査があり、次年度以降の採択・金額を保証するものではありません。
5 助成の対象経費一覧
研究開発に要する経費のうち、次に掲げる経費が助成対象となります。
(ただし、社会システム研究については、「1 原材料費、消耗品費等」、「2 機械装置等の購入」、「4 外注加工費等」、「7 工業所有権の導入経費」は助成の対象になりません。)
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経費内訳 |
対象経費の内容 |
1 |
原材料費、消耗品費等 |
試薬、材料などの購入に要する経費。 |
2 |
機械装置等の購入 |
機械装置などの購入に要する経費。ただし、一つの単価が10万円以上(消費税を除含む)のものについては、リース又はレンタルで対応できないものに限る。 |
3 |
機械装置等のリース料等 |
助成対象期間における機械装置、実験場所などのリース又はレンタルに要する経費。 |
4 |
外注加工費等 |
自ら製作や加工などができない部分の外注に要する経費。 |
5 |
直接人件費 |
直接研究に携わっている者が市内(FS研究については、市内の研究活動に限定しない)で実験、分析、測定等の直接研究開発活動を行うために要する経費。
人件費は、人件費単価に研究開発活動に従事した時間を乗じたものとする。人件費単価は、北九州市環境未来技術開発助成事業における人件費の計算に係る実施細則に基づいて計算するものとする。
なお、実証研究における直接人件費の額は、助成対象経費のうち研究者全員の合計で600万円を上限とする。 |
6 |
外部講師等技術指導費 |
単発的に共同研究者以外の外部専門家等の指導を仰ぐための謝金又は指導費に該当する経費及び同専門家等の招聘に要する経費。 |
7 |
工業所有権の導入経費 |
工業所有権の導入に要する経費。 |
8 |
調査費、旅費等 |
研究開発に必要な調査や出張のための経費。
(経済的な通常の経路で出張したもので、実費相当額を原則とする。ただし、社内規定に基づいて支出された旅費を認める(日当を除き、移動、宿泊に要した経費のみとする)。) |
9 |
その他市長が認める経費 |
北九州市長が特別に認める経費。 |
(注)一つの単価が20万円以上(消費税を含む)の支出は、原則、複数者から見積を徴収し、見積もり合わせにより発注先を選定しなければなりません。やむを得ない理由により個別企業への発注を希望する場合は、予め市へ相談し、了承を得る必要があります。
(注)一つの単価が10万円以上(消費税を含む)の機械装置等の導入する場合は、原則、リース又はレンタルにより対応していただきます。やむを得ない理由により購入を希望する場合は、予め市へ相談し、了承を得る必要があります。
(注)共同研究者間、親子会社間、代表者が同一など事実上支配関係にある企業間の発注による「4 外注加工費等」の計上は認めていません。これらの場合は、関係者との「共同研究開発グループ協定書」を提出し、必要経費を「1 原材料費、消耗品費等」や「5 直接人件費」等で計上することは可能です。
6 申請方法
助成金の申請には、次の書類を提出して下さい。
(詳細は、7申請様式等のダウンロードの「提出書類チェックシート」を参照してください。)
(1)全体計画書(様式1、1-1、1-2、1-3)
(2)年次計画書(様式2、2-1、2-2)
(3)共同研究グループ全構成員の市税納税証明書(不滞納証明書・納税額記載不要)
(4)研究代表者の直近2期分の決算書
(5)見積書、カタログ、設計書等、経費の積算根拠が分かる資料
(6)国や県など他制度の助成を受けた実績や申請中のものがある場合、その内容がわかる資料
(7)その他(各企業の会社案内パンフレット、教育研究機関研究者の研究者名簿の写し、計画書補足資料等)
(注)提出書類は、できる限りA4サイズとして下さい。