届出ができる人
戸籍の筆頭者と配偶者。それぞれが署名してください。
届出期間
随時。受理された日から法律上の効果が発生します。
届出方法
- 届出人の住所地・本籍地または転籍届により新本籍をおく市区町村役場に届出てください。
- 北九州市では、同じ区内の出張所であれば、区役所と同様に手続できます。行政サービスコーナーでは取り扱いできません。
- 戸籍の全部事項証明書1通をお持ちください。(同じ区内での転籍の場合は不要です)
転籍の証明
変更後の戸籍の全部事項証明書や本籍の記載がある住民票がすぐに必要な方は、窓口担当者にご相談ください。