交付を請求できる人
印鑑登録制度は私たち一人一人の財産や権利を守るためのものです。間違いを防ぐためにも本人による申請が原則です。代理人により手続を行うこともできますが、その場合は印鑑登録証の提示をもって本人の意思の確認手段とします。委任状は必要ありません。
必要な書類等
1 印鑑登録証
印鑑登録証の提示がない場合は、印鑑登録証明書を交付できません。
(注)ただし、交付窓口に登録者が自ら来庁して、官公署の発行した免許証、許可証等(本人の写真に割印、浮出しプレス等の契印その他の偽造防止の措置が施されているもの)を提示して、申請者が登録者本人であることが確認できる場合、印鑑登録証の提示がなくても交付できます。(例:運転免許証、マイナンバーカード等)
2 印鑑登録交付申請書(取扱窓口に備えています)
申請書に記載された登録者の住所・氏名・生年月日について厳格に審査します。請求時にこれらの事項についてお尋ねがあってもお教えできません。記入誤り等があった場合も原則として訂正して差し上げることができません。
手数料
1通300円。生活保護を受給されている方は減免になります。
ただし、マイナンバーカードを使ってコンビニ等に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)で取得する場合は1通200円。詳しくは「証明書コンビニ交付」をご確認ください。


