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北九州市マンション管理適正化支援法人の登録制度

更新日 : 2026年7月29日
ページ番号:000180891

マンション管理適正化支援法人の登録制度

 マンションの管理については、専門知識を有する者に相談しながら取り組むことが有効です。

 マンション管理適正化支援法人の登録制度は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12 年法律第149 号。以下「法」という。)及びにマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13 年国土交通省令第110 号。)に基づき、マンションの管理組合や管理者等からの相談対応や合意形成の支援を行う民間団体が地方公共団体の登録を受けることにより、公的立場から活動しやすい環境を整備し、マンション管理の適正化に取り組む各地方公共団体を補完する役割を果たすものです。

登録可能な法人

  • 一般社団法人(公益社団法人を含む)
  • 一般財団法人(公益財団法人を含む)
  • 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
  • マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的とする会社(定款において「マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的」とすることが定められている必要あります。)

なお、マンションの管理事務、修繕工事の施工・設計監理、設備等の販売・工事・保守点検、マンションの仲介・販売など管理組合や区分所有者向けの事業として行われるような業務については、管理支援業務と同時に行うことで利益相反となるおそれがあるため、当該業務を行っている法人、会社が登録を受けることはできません。

主な支援法人の業務

管理支援業務として想定される例は以下のとおりです。(法第5条の4第1号から第5号)

第1号関係

  • 管理組合からの管理に関する相談対応や助言 
  • 管理規約や長期修繕計画の作成・見直し等に関する助言
  • 管理会社との契約内容の確認や見直し支援
  • 大規模修繕工事の発注等に関する助言
  • マンションの再生のための検討や合意形成に関する相談・助言等

第2号関係

  • 地域のマンションの管理状況や意向の把握
  • マンション管理適正化推進計画の周知
  • 地方公共団体が実施する「管理計画認定制度」の周知・申請支援

第3号関係

  • マンションの管理に関する調査や研究

第4号関係

  • 管理組合や区分所有者向けのセミナー・研修の開催
  • マンションの管理や再生に関する最新情報の提供

第5号関係

  • 地域連携(地方公共団体や他の支援法人との連携による地域全体の取組の底上げ)

登録の有効期間

登録の日から起算して5年です。

マンション管理適正化支援法人の登録に関する様式・事務取扱要綱

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