介護保険負担割合証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までですが、住民税の所得更正や世帯員の増減などにより、有効期間の途中で負担割合が変更される場合があります。
介護報酬請求の際、負担割合が誤っていると返戻となり再請求が必要となりますので、請求事務の前に最新の介護保険負担割合証の「利用者負担の割合」と「適用期間」を確認のうえ、請求事務を行ってください。
介護保険負担割合証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までですが、住民税の所得更正や世帯員の増減などにより、有効期間の途中で負担割合が変更される場合があります。
介護報酬請求の際、負担割合が誤っていると返戻となり再請求が必要となりますので、請求事務の前に最新の介護保険負担割合証の「利用者負担の割合」と「適用期間」を確認のうえ、請求事務を行ってください。
所得更正等により月を遡って負担割合が変更となった場合は、すでに支払われている利用者の自己負担額や介護給付費の差額調整が必要となります。
厚生労働省では、「本来は保険者と利用者間で追加給付や返還を行うこと」と示していますが、国民健康保険中央会(以下「国保中央会」という)からは、国保連の審査を通さないと高額介護サービス費等に影響が出てしまうことや、各保険者で取り扱いが異なることで混乱が生じること、正しい給付情報の把握が行えなくなるなど、利用者や事業者への影響が大きいため、事業者にて過誤再請求を行っていただくよう見解が示されています。
北九州市としましても、正しい給付情報が反映されないことで、高額介護サービス費、高額医療合算サービス費等の計算に影響を及ぼし、利用者への不利益にもつながるため、国保中央会の見解どおり事業者による過誤再請求を行っていただくことが必要と判断しています。
負担割合変更による差額調整につきましては、介護給付費の適正化を図り、また利用者の皆様に不利益が生じることを防ぐため、事業者にて以下の対応を速やかに行ってくださいますようお願いいたします。
事業者の皆様には大変お手数をおかけしますが、ご理解、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。
保健福祉局地域共生社会推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
093-582-2772(市民の皆様(被保険者証、保険料等に関すること))
093-582-2771(介護事業所の皆様)
093-522-8718(要介護認定に関すること)
FAX:093-582-5033
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