障害福祉サービス等には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者総合支援法)に基づく自立支援給付、児童福祉法に基づく障害児入所・通所支援給付の各種サービスがあり、障害のある方や障害のある子どもの障害の程度の他、検討すべき事項(支援者の状況等)を総合的に勘案して、個別に支給決定を行います。
障害福祉サービス等の概要及び支給決定について
1 障害福祉サービス等とは
2 対象となるサービス
障害福祉サービス等は、大きく自立支援給付、障害児入所・通所支援給付、相談支援給付の3つに分類されます。それぞれの内容につきましては、添付の資料をご確認ください。
3 障害福祉サービス等を受けるための手続き
申請手続きにつきましては、各区役所高齢者・障害者相談コーナーにて受付を行います。その際に、サービスの利用に関する意向の他、障害のある方や障害のある子どもの障害の程度や検討すべき事項(支援者の状況等)を聴取し、最終的に支給決定の判断を行います。支給決定を行った方に対しては各種受給者証を交付しています。
具体的な流れ及び支給決定基準等につきましては、次の添付データをご確認ください。
- 北九州市における障害福祉サービスの利用手続きについては次のとおりです。
- 障害福祉サービス 利用の手続き(PDF形式:185KB)
- 北九州市における介護給付費等に係る支給要否に関する処分、支給決定(支給量等の決定)に関する処分、支払決定に関する処分等に関する審査基準は、国の「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)のとおりです。
- 介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)(PDF形式:1.9MB)
- 障害者総合支援法第22条第7項に基づく、北九州市障害福祉サービス支給決定に関する基準は次のとおりです。
- 北九州市障害福祉サービス支給決定に関する基準(PDF形式:154KB)
- 北九州市における障害児通所支援給付費に係る支給要否に関する処分、支給決定(支給量等の決定)に関する処分、支払決定に関する処分等に関する審査基準は、国の「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」のとおりです。
- 障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について(PDF形式:695KB)
4 費用について
障害福祉サービス等を利用した場合に、原則、1割の負担が発生します。この自己負担は、所得に応じて負担上限月額が設定され、受給者証に「利用負担上限月額」が記載されます。
北九州市における介護給付費等及び障害児通所給付費における利用者に係る負担上限月額決定、利用者負担の災害減免等の決定、高額障害福祉サービス等給付費の給付決定及び補足給付の決定等に関する審査基準は、国の「障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き」のとおりです。
障害福祉サービス等関係様式
北九州市における障害福祉サービス等関係様式につきましては、本市ホームページに掲載しています。
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