市街化調整区域内で開発又は建築行為を行う場合は、資料(字図、土地・建物の登記簿謄本(全部事項証明書)など)を持参のうえ、事前に下記担当課の窓口でご相談ください。
「市街化調整区域における開発許可制度の運用基準」を、令和4年5月1日に改正しました。
市街化調整区域内で開発又は建築行為を行う場合は、資料(字図、土地・建物の登記簿謄本(全部事項証明書)など)を持参のうえ、事前に下記担当課の窓口でご相談ください。
「市街化調整区域における開発許可制度の運用基準」を、令和4年5月1日に改正しました。
市街化調整区域における開発許可制度の運用基準(令和4年5月1日)をダウンロードする場合は、以下をご利用ください。
(注)上記のほか、開発許可の手続き・技術基準・申請書類等については「開発行為の手引き及び様式のダウンロード(市街化区域・市街化調整区域 共通)」のページ、開発審査会の審査基準については「開発審査会審査基準」のページをご確認ください。
市街化調整区域内では、市街化を抑制するという趣旨から開発行為を伴わない建築行為(一部の許可を要しない建築行為は除く)についても許可が必要となります。
建築許可申請に必要な資料は下記からダウンロードしてください。
都市計画法第29条第1項第2号の許可を要しない農家住宅等を建築される場合は、下記「農家住宅等の誓約書に係る提出書類一覧」をご確認ください。
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都市戦略局計画部開発指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2644 FAX:093-582-2503
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