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身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師の各種申請方法

更新日 : 2026年7月15日
ページ番号:000002418

新規指定、転入、業務所などの変更、指定辞退をされる場合は、以下の書類を作成のうえ北九州市障害福祉企画課まで提出してください。

北九州市が指定した医師以外は、「診断書・意見書」を作成できず、仮に作成した「診断書・意見書」を提出いただいても、受付できません。北九州市の医療機関で「診断書・意見書」を作成される場合は、必ずお手続きをお願いいたします。

1 新規指定(新規、福岡県外の指定医師の場合)

2 転入(福岡県・福岡市・久留米市指定医師の場合)

3 業務所などの変更(北九州市内における異動の場合)

4 指定辞退(市外への転出、退職、廃業、死亡の場合)

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このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害福祉企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2453 FAX:093-582-2425

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