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介護サービス事業者に対する改善命令について

更新日 : 2022年8月17日
ページ番号:000151952

 本市は合同会社里櫻に対し、介護保険法の規定に基づき改善勧告を行いましたが、当該事業者が正当な理由なく同勧告に係る措置をとらなかったことから、介護保険法第76条の2第3項及び第115条の45の8第3項の規定により改善を命じましたので、以下のとおり公表します。

1 対象事業者

法人名 合同会社里櫻
法人所在地 福岡県遠賀郡水巻町頃末北三丁目1番11号
法人代表者 代表社員 三原 七重
事業所名称 ヘルパーステーション里櫻(事業所番号 4070707122)
サービス種別 訪問介護、予防給付型訪問サービス、生活支援型訪問サービス
事業所所在地 北九州市八幡西区大浦一丁目13番5号 エルカミノ501号

2 改善命令通知日等

改善命令通知日 令和元年10月24日
改善命令に対する改善期限及び報告期限 令和元年10月30日

3 改善命令理由

(1)人員基準について

ア 少なくとも平成30年8月及び同年10月から12月までの間、訪問介護員等の人員配置基準(常勤換算方法で、2.5以上)を満たしていなかったこと。

イ サービス提供責任者の配置について、少なくとも平成30年5月から現在まで、常勤で勤務できない者を配置するとともに専ら指定訪問介護に従事できない者を配置していたこと。

(2)運営基準について

ア 指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ利用者及び利用者家族に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について、利用申込者の同意を得ていたことが確認できないこと。

イ 指定訪問介護を提供した際の具体的なサービスの内容等の記録がないこと。

ウ サービス提供責任者が、利用者にかかる訪問介護計画を作成していないこと、また、利用者に交付していないこと。

エ 管理者が当該事業所の業務を一元的に管理し、従業者に対して必要な指揮命令を行っていたと認められないこと及びサービス提供責任者として行わなければならない業務を行っていないこと。

オ 少なくとも平成30年6月から12月までの間、当該事業所の従業者が他の業務に従事しており、訪問介護利用者に適切な訪問介護を提供できる勤務体制を定めていなかったこと。

4 改善命令事項

5 当該改善命令に係る対応等

 改善命令に従わない場合、今後、介護報酬請求に係る返還命令等を検討する。

参考:事業種別の説明

訪問介護

 要介護者がその居宅において、訪問介護員等により行われる入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助。

北九州市予防給付型訪問サービス

 要支援者及び事業対象者がその居宅において、訪問介護員等により行われる入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援。

北九州市生活支援型訪問サービス

 要支援者及び事業対象者がその居宅において、従事者により行われる掃除、洗濯等の生活援助。

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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