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訪問介護事業所における同一建物減算(12%減算)について

更新日 : 2026年8月25日
ページ番号:000173711

 令和6年度介護報酬改定において、訪問介護事業所における同一建物減算に、「12%減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)」が新設されました。

 そのため訪問介護事業所は、毎年度2回、12%減算に該当するか計算し、該当した事業所は届出を行い、減算適用期間中に12%減算の適用を受けることとなっております。

 つきましては、全ての訪問介護事業所は下記の資料を必ずご確認の上、必要な手続き等を行ってください。

令和8年度前期分「同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)」に係る届出について(通知)(PDF形式:536KB)

別添1 訪問介護事業所における同一建物減算(12%減算)の取り扱いについて(PDF形式:391KB)

別添2 同一建物減算(12%減算)における確認フローチャート(Word形式:39KB)

別添3 Q&A一覧(PDF形式:785KB)

1 様式等

2 提出期限(令和8年度前期分)

令和8年9月15日(火曜日)必着

3 届出方法

「電子申請・届出システム」、または、「紙申請」にて届出を行ってください。

【紙申請で届出の場合の提出先】

〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市保健福祉局 介護保険課 居宅サービス係(同一建物減算担当)

【電子申請・届出システムで届出の場合】

下記ページを確認し、ページ内にあるリンク先から届出を行ってください。

4 判定期間と減算適用期間

令和8年度の取扱い
令和8年度 令和7年度3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

3月

令和9年度4月から9月末日
前期

判定期間

届出提出 減算適用
後期

判定期間

届出提出 減算適用

5 参考資料(国通知文等)

6 その他

(1)全ての訪問介護事業所は、「同一建物減算(12%減算)における確認フローチャート」を作成し、事業所で5年間保存してください。

(2)指定訪問介護を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上ではなかった場合、書類の提出は不要ですが、作成した計算書類は、事業所で5年間保存する必要があります。

(3)後日、減算に該当することが判明した場合は、減算分を過誤処理等していただくこととなりますので、ご留意ください。

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このページの作成者

保健福祉局地域共生社会推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
093-582-2772(市民の皆様(被保険者証、保険料等に関すること))
  093-582-2771(介護事業所の皆様)
  093-522-8718(要介護認定に関すること)
FAX:093-582-5033

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