北九州市では、医師の同意のもと治療で行うはり、きゅう施術とは別に、市が指定したはり、きゅう師(注)から、健康増進のための施術を受けた場合は、施術料金の2分の1に相当する額について、市から補助が受けられます。
施術を受けるときは、そのつど「はり、きゅう受療証」と「資格確認書」を持参してください。
なお、補助金を請求する際に印かんが必要ですので、施術を受けた月に1度は印かんを持参してください。
(注)施術について免許を取得し、保健所等に届出を行っているはり、きゅう師の申請により市が指定します。指定されたはり、きゅう師には、市の指定書が交付されています。


