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介護医療院の開設許可申請等

更新日 : 2024年3月27日
ページ番号:000148901

平成30年4月1日より新たな介護保険施設として創設された「介護医療院」は、長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とし、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能を兼ね備えた施設です。

1 開設許可申請について

開設許可の対象

 第2次北九州市いきいき長寿プラン(令和3年度から令和5年度)期間中は、医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床並びに介護療養型老人保健施設からの転換のみ対象となります。

開設許可申請について

 介護医療院の開設に当たっては、開設許可申請等の手続きが必要となります。
 開設をお考えの場合は、保健福祉局介護保険課までご連絡ください。

2 管理者承認申請書

 施設の管理者が変更となる場合には、管理者承認申請が必要となります。
 変更の1ヶ月前までに申請し、許可を受けてください。

3 開設許可事項変更申請書

 開設許可事項を変更する場合は、変更(工事・契約等)前に申請が必要となります。
 変更の1ヶ月前までに申請し、許可を受けて実際の変更(工事・契約)を行ってください。

4 変更届出書

 変更から10日以内に届け出てください。
 また、施設の廃止・休止・再開および定員変更をする場合は、事前に保健福祉局介護保険課までご連絡ください。

5 介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書(加算届)

下記提出期限までに届くようにご提出ください。内容に不備がある場合は受理できませんので、提出書類に漏れや不備がないようお早めにお願いします。

(注)全ての書類が揃った時点で受理となります。

注)令和6年度報酬改定に係る提出期限の特例について

 令和6年4月変更分の介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、国からの情報提供の時期やホームページの情報の更新時期を考慮し、全てのサービスについて提出期限を令和6年4月15日(月曜日)必着とします。なお、ホームページに掲載している届出様式や添付資料等の更新は、令和6年4月1日頃を予定していますので、適宜確認し、届出が必要な場合は提出期限までに届出してください。

 令和6年3月26日追記 届出様式や添付資料の更新は令和6年4月2日に行います。

 また、令和6年6月1日付で、医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション)の報酬改定が行われますが、令和6年6月変更分の介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出期限は延長しない予定です。ホームページの更新時期や提出期限の取扱いについてはあらためて情報提供します。

  • 届出受理日:月の初日 → 開始月:当該月
  • 届出受理日:月の初日以外 → 開始月:翌月

介護給付費算定に関する質問は、FAXまたは郵送での提出をお願いします。

質問内容によっては、厚生労働省からQ&A等が発出されて以降の回答となる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

このページの作成者

保健福祉局地域福祉部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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