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補装具

更新日 : 2022年6月28日
ページ番号:000006855

補装具とは

 補装具とは、身体の部分的欠損又は身体の機能の損傷を補い、日常生活や職業生活を容易にするために必要な用具です。障害のある人等が、出来るだけ自立し、積極的に社会参加することを可能にするために必要不可欠な用具です。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)では、補装具の購入、借受け、修理に要する費用の一割を本人等に負担していただく制度となっています。また、一般健康保険や労働災害補償など、他の法律の適用が優先される事になっています。
 補装具は、基本的に長時間体に接しているので、使用時の違和感や苦痛がないよう慎重に体に合わせる必要があります。身体障害者更生相談所では補装具の必要性の判断(要否判定)をはじめ、専門知識を有する医師による処方や製作過程の適合状態の確認(仮合せ)、そして補装具が完成したときの最終確認(適合判定)などを行っています。
 補装具の判定には、処方や製作、適合に関する専門的な知識や技術、製作業者に対する指導、装着やメインテナンスのノウハウなどが求められるところから、実際に補装具を使う方に更生相談所まで来所して判定を受けていただきます。ただし、補装具の一部については、各区役所保健福祉課で必要性の判断が行われます。

更生相談所の相談日と受付時間
診察科 相談日 受付時間
リハビリテーション科 水曜日(月4回) 13時から14時
耳鼻咽喉科 第2・4木曜日(月2回) 13時30分から14時30分
眼科 第2・4木曜日(月2回) 15時から15時30分

補装具費の支給の流れ

 補装具費の支給を受けるには、補装具の一部を除き更生相談所の判定が必要です。
 居住地の区役所保健福祉課に申請書を提出した後、判定の予約をしてください。予約した日時に更生相談所に来所の上、判定を受けていただきます。判定で要支給と判定された方については、更生相談所より居住地の区役所保健福祉課へ判定の結果等の必要書類が送付されます。
 その後、区役所保健福祉課にて確認審査した結果、支給決定がされます。支給決定がなされた後は、補装具の製作状況により仮合せや適合判定となります。適合判定が不要なものは補装具業者から申請者に直接品物が納品されます。

 一部書類判定が可能なものもあります。詳しくは区役所保健福祉課にお尋ね下さい。

このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425

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